国家資格がない、建設業許可の取得はできる?

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可の取得要件に関してのヒアリングさせていただく際の話です。

お客さんから「資格を持っていないけど、許可ってとれるの?」とご質問いただきます。

一定の場合には許可の要件を満たします。その点についてご説明しますね!

 

建設業許可の要件

建設業許可は消費者保護などの観点から一定の制約があります。

誰もが自由に許可を取得できる、というわけではありません。

一定の要件をクリアすることで、建設業許可の取得ができます。

 

その要件とは大きくまとめると、人の要件と財産の要件です。

人の要件としては、経営業務の管理責任者と専任技術者が挙げられます。

また、財産の要件は建設業を営むに際して、一定の財産があるもしくは財産を調達できる能力があることを確認するものです。

 

詳しい説明は以下のリンク先でご紹介しております。ご参照ください!

経営業務の管理責任者とは

専任技術者とは

財産要件とは

 

国家資格がない、建設業許可は取得できる?

さて、本題に入ります。

国家資格の有無に関しては専任技術者の要件にかかるところです。

国家資格の取得に関していえば、その資格の有無は一般の建設業許可の取得にあたり、不利に働くものではありません。

資格がなくても、建設業許可を取得できる余地は十分あります。ただし、証明方法が国家資格の証明に比べて手間がかかかります。

 

実務経験で証明する、という方法もある

専任技術者に関しては国家資格者だけでなく、10年以上の実務経験を有する者もなることができます。つまり、資格がなかったとしても、10年の実務経験が証明できれば問題ありません。

 

ただし、10年実務の証明においてはいくつかの気を付けるべき点があります。

以下、神奈川県知事許可の場合における注意点を挙げます。

 

無許可業者証明の場合

1.確定申告書や注文書などで証明をする。証明する書類上で申請希望の工種の確認できる工事と、その工期の始期から工期の終期まで通算10年以上あることを要する

2.証明する確定申告書や注文書は年1件

3.証明する間、会社に在籍していることを書類上で確認できる

 

許可業者証明の場合

1.建設業許可業者に10年以上在籍していることが履歴事項全部証明書上で確認できること

 

もっとも、当然ですが、専任技術者の要件をクリアしただけでは、建設業許可は取得できません。経営業務の管理責任者の要件や財産要件もクリアしてはじめて、建設業許可を取得できます。

 

 

いかがでしょうか。

 

建設業許可の申請においては様々な証明方法があります。

要件をクリアすることさえ証明できれば、建設業許可は取得できます。

 

建設業許可の要件を満たしているかに関しては、ぼく自身判断させていただくことも可能です。また、現時点で要件を欠いていたとしても、許可を取得するためにどのような書類を今後ご用意いただく必要があるかについて、アドバイスさせて頂くこともできます。

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。