行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
解体工事を施工し、産業廃棄物を収集する場合、解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります
500万円未満の解体工事を施工する場合、工事を施工する現場の所在地を管轄する行政庁で解体工事業登録をしなければなりません。
また、たとえば、解体工事などにより発生したがれき類を収集運搬する場合、収集・運搬する行政庁ごとに産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要となります。
なお、解体工事業登録の場合、申請をしてから30日ほどかかります。
また、産業廃棄物収集運搬業許可の場合、申請をしてから2か月から3か月ほどかかります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県横浜市の会社様より産業廃棄物収集運搬業許可申請と解体工事業登録申請などのご依頼を頂き、受理されました。
解体工事業登録や産業廃棄物収集運搬業許可は5年の有効期間があります。
弊所にて無料で許可の有効期限の管理をさせて頂き、更新申請のご案内もさせて頂いております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
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