行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可の更新申請をしなければ、許可は失効します
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了前に更新申請をする必要があります。
また、許可取得後のお手続きとしましては、一定の変更があった場合、その都度変更届の提出をしなければなりません。
その1つとして決算変更届(決算報告)があります。
決算変更届とは、建設業許可業者が事業年度終了4か月以内に提出すべき届出書です。
施工した工事の経歴や財務状況を許可行政庁に報告するお手続きです。
この決算変更届などのお手続きをしていないと、建設業許可の更新申請ができません。
建設業許可の更新申請などは行政書士とやま事務所におまかせください
この度、横浜市の会社様より建設業許可の更新申請などのご依頼を頂き、受理されました。
また、弊所が関与させて頂くお客様につきましては、無料で許可の有効期間の管理をさせて頂いております。
許可の有効期間前に都度お手続きのご案内をさせて頂きます。
また、決算変更届に関しましても、都度ご案内をさせて頂いております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。