建設業許可専門!行政書士とやま事務所の特徴
建設業許可に専門特化
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。
他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。
建設業許可を業界最安水準で代理申請
行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。
専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。
しかし、依頼した場合の報酬額が高い。
許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。
私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。
もちろん追加費用の請求は一切いたしません。
建設業許可の要件診断やご相談は何回でも無料
建設業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。
年間300件以上の案件に携わった建設業専門の行政書士が許可要件の無料診断をいたします。
また、ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請を最短3日で行います
弊所の特徴としてスピードがあります。
年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得を迅速にサポートいたします。
ちなみに、他事務所で絶対に無理と言われお断りされた案件をわずか4日で遂行しました。
建設業許可とは何か
建設業法上、消費者保護の観点から建設業の営業に許可制を採用しています。
そこで、一定の金額の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。
建設業許可を取得することで得られるメリット
建設業許可を取得するメリットとして下記の3つが挙げられます。
①対外的信用性を高める
②融資を受けられる
③公共工事を請け負える可能性が高まる
建設業許可を取得することで、御社の信頼性が高まります。
建設業許可の要件を満たせば許可を取得できます
許可は一定の要件があれば認められるものです。
したがって、要件を満たしていれば建設業許可は取得できます。
その要件とは以下のものです。
①経営業務の管理責任者
②営業ごとに専任技術者がいる
③財産的な基礎を有している
④欠格要件に該当しないこと
許可の要件を満たすかについて、無料で診断しております。
建設業許可申請の流れ
ヒアリング
建設業許可の取得には要件があります。
その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。
なお、建設業許可の要件について下記でまとめました。ご参照ください。
書類をご用意いただく
建設業許可の要件を満たすことを書類上で証明する必要があります。
したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。
必要書類例
・過去の工事の注文書など
・過去の確定申告書
・預貯金残高証明書
押印 & 申請書類作成・収集
押印
書類に押印をいただきます。
また、場合によっては書類のお預かりをいたします。
申請書作成・収集
申請書の作成をいたします。
また、申請の際に添付すべき証明書類があります。
証明書類は弊所で代理取得いたします。
申請
申請します。
申請後、審査がなされ御社に許可の通知書が届きます。
建設業許可票(看板)の作成も承っております
建設業許可取得後は営業所内などに許可標識を掲示する必要がございます。
弊所では許可標識の作成を専門とする事業者様と提携しており、弊所が窓口となり、建設業許可票の作成を承っております。
建設業許可業者様のホームページ制作も承っております
ホームページはいわゆる会社様の顔といえます。
しかし、このホームページ作成する場合、手間がかかります。
専門業者に製作を依頼するとなった場合、多額の費用がかかります。
弊所では格安で専門的なホームページ制作を行う事業者様と提携しております。
建設業許可取得後のお手続きもおまかせください
建設業許可取得後、しなければならないお手続きがあります。
許可取得後のお手続きも承っております。
建設業許可の更新
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。
決算変更届(決算報告や事業年度終了届)
建設業許可業者は事業年度終了4か月以内に行政に対して決算に関する内容の届出をしなければなりません。
決算変更届を提出をしなかった場合、更新など許可申請ができません。
建設業許可の各種変更届
建設業許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
東京都の業者様で建設業許可の依頼を迷っておられる方へ
最後に、建設業許可の申請をご依頼いただく際にかかるコストについて、お話させてください。
建設業許可申請は行政書士にとって王道といわれる業務の一つです。
この業務をご依頼頂いた際の報酬金額は、行政書士それぞれが自由に設定してよい、ということになっております。
一般的な許認可申請のイメージでいうと、許可の取得は難しくて、無理ではないかというイメージがあるかもしれません。
取得が難しいからこそ、専門化である行政書士にご依頼いただき、それに対して一定の報酬金額をお客様からいただきます。
行政書士が大規模な事務所という組織を運営している場合、スタッフの人件費の関係で、報酬が高額にならざるを得ないという場合もあるかと思います。
専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。
しかし、依頼した場合の報酬額が高い。
許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。
事業を行う以上、抑えられるのであればなるべく費用を抑えたい。
私も行政書士事務所という事業を行っているので、そのお考えにとても強く共感できます。
そのようなお悩みを聞き、弊所は報酬額を徹底的に抑えました。
東京都における建設業許可の料金
東京都における建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。
いずれも東京都内の業界最安水準の報酬額となります。
ご依頼内容 | 報酬料(税抜) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |
新規 | 95,000円 | 90,000円 | 185,000~ |
更新 | 60,000円 | 50,000円 | 110,000円~ |
業種追加 | 70,000円 | 50,000円 | 120,000円 |
決算変更届
※経審を受けない場合 |
25,000円 | ― | 25,000円 |
各種変更届 | 10,000円~ | ― | 10,000円~ |
スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 |
※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。
東京都の建設業許可が早くほしい事業者様、ぜひ行政書士とやま事務所におまかせください
私は、許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに建設業許可を取得してほしいと考えています。
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。
東京都の建設業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。
御社が建設業許可を取得することを願っています。