こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
ぼくのお客さんでもご依頼いただくのが経営業務の管理責任者(以下、経管)の変更です。
経管に関しては許可要件にかかる部分です
その建設業許可の要件の一つである経管の変更についてご紹介します!
そもそも経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
もう少し具体的にいうと、法人の役員、個人の事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る。)、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、その期間が一定年数ある者をいいます。
経管になるための要件はこちらで説明しています!
要注意!経管変更の気をつけるべきポイント
経管変更の際に最も注意すべき点があります。
それは経管の不在の期間がないこと、です。
というのも、経管は1日でも不在となった場合、許可の取消処分を受けるか、もしくは廃業届を出さなけばならないからです。
つまり、経管交代の際に不在の期間があれば、廃業届を提出したあと、改めて建設業許可の新規申請が必要となります。
経管に関しては代表取締役もしくは取締役として登記されている方のみがなることができます。
しかし、大規模な会社でよくあるのが以下の事例です。
グループ会社間で役員の異動があった。役員の就退任は登記してある。
建設業許可の要件に関してきちんと把握がなされていなかった状態の下、経管を担っている役員の方が異動した。
それに加えて、経管の要件を満たす後任の方がいない。
その会社は廃業届を提出せざるを得なかった。
というものです。
実務に携わる者としてはぞっとしますね!(笑)
公共工事の入札参加資格は経審を受けていなければいけません。
そして、その経審を受けるためには建設業許可が必要です。
経管不在のため、建設業許可がなくなってしまったら、経審も入札参加資格もなくります。
そのようなことがないように経管変更に関してはかなり精査することをオススメします。
また、経管になれる後任の方を役員に入れておくのも手段の一つかと思われます。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!