横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可は税込500万円以上の工事を請け負う場合において取得が必要な許認可です。
建設業許可は行政に対して申請することで取得できます。
[char no="2" char="Aさん"]建設業許可を持っています。県外で仕事はできますか?[/char]
[char no="1" char="とやま"]建設業許可取得後、県内外問わず500万円以上の工事を請け負うことができます。下記にて詳しくご説明させて頂きますね。[/char]
建設業許可申請は営業所所在地を管轄する行政庁に対して行う
建設業許可は営業所の所在地を管轄する行政庁に対して取得をする必要があります。
[char no="1" char="とやま"]ここにいう営業所とは、工事の請負契約などを締結する事業所を言います。そのような場所が、たとえば神奈川県内にある場合は、神奈川県知事に対して建設業許可申請をする必要があります。[/char]
建設業許可取得後、県内外で工事ができる
建設業許可には以下の要件があります。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任の技術者がいること
③財産的基礎を有すること
④欠格要件に該当しないこと
以上の要件を満たすことにつき、書類上で証明できれば、法人・個人問わず建設業許可が取得できます。
神奈川県知事に対して建設業許可申請をした場合、神奈川県知事許可が取得できます。
神奈川県知事許可といえども、神奈川県内のみでしか工事を請け負えない…というわけではありません。
神奈川県以外の東京都や千葉県などその他の都道府県においても工事を請け負うことができます。
建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
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