【申請実績】建設業許可の変更届(経管など)

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山です。

そとやまではなく、「とやま」と読みます。

 

お客さんからご相談がありました。

「役員が退任したので、建設業許可の変更届の作成・届出をお願いしたい」とのことでした。

ひとまず、書類をお預かりして確認をしました。

確認して血の気がひきました(笑)

 

退任された役員の方は経管と専技をされていた

建設業許可には要件があります。そのうちの2つが経営業務の管理責任者(以下、経管)と専任技術者(以下、専技)です。

これらの方が1日でも不在である場合、許可の要件を欠くこととなります。

つまり、許可の取り消しがなされるのです。

 

規模が大きな会社になると、比較的よくある話です。

グループ会社内で役員の異動があり、別のグループ会社に移動させた結果、経管が不在となってしまった。その結果、許可を取得して1年も経たないうちに廃業届を出さざるをえない…といったケースがありました。

役員の退任のお話が出た場合、まず経管や専技などの許可要件に関係する方でないかを調べること強くオススメします。経管や専技を担う方であれば、後任になれる方がいるか確認したうえで変更したほうが良いと思います。

 

以下、経管と専技の概要となれる方の基準についてのリンクを貼っておきますね。

経営業務の管理責任者になるためには

専任技術者になるためには

 

後任の方がいることの重要性

建設業許可の要件を欠いた場合、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。

経管と専技を兼ねる役員の方が退任され、他に経管と専技になれる方がいないかを精査・検討しました。

 

結果的に経管と専技になれる方が社内におり、変更届を届け出ることができました。

無事、許可の継続ができました。よかったよかった!

 

いかがでしょうか。

 

経管・専技の不在を知ったときは、本当に焦りましたね。

ただ、問題なく許可の継続ができたのでとても安心しています。

役員の変更する場合に関しては特にご注意ください!

 

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んで頂き、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。