横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
電気工事業に関する許認可としては、①建設業許可と②電気工事業開始届(許可を持っていない場合は電気工事業登録)があります。
建設業許可と電気工事業開始届は別個の許認可手続きになります。
しかし、関連する部分もあります。
建設業許可の有効期間は5年
建設業許可を取得したら、何も手続きの必要はない…というものではありません。
営業所所在地など許可申請上の内容に変更があれば、これらの変更届を届け出る必要があります。
また、都道府県許可の場合でいえば、許可の切れる3か月から30日以内に許可の更新申請をする必要があります。
電気工事業開始届の届けている業者は、開始届の変更届が必要
電気工事業開始届という手続きがあります。
これは、電気工事を営む業者が一般用電気工事工作物もしくは自家用電気工作物、その両方を対象とする電気工事を行う場合に届け出る義務があります。
建設業許可とは別個の手続きになります。
建設業許可の更新申請をした場合、更新のたびに許可番号が変わりますよね。
たとえば、「(般-24)第○○○○号」だったのが「(般ー29)第○○○○号」に変わります。
このような変更があった場合、電気工事業開始届を届け出ている業者は、建設業許可に伴う開始届の変更届を届け出る必要があります。
まとめ
建設業許可の更新に伴う電気工事業開始届の変更届についてのご紹介でした。
建設業許可の申請をすると、許可番号が変わります。
これに伴い、電気工事業開始届の変更届を提出する必要があるのです。
弊所では建設業許可をはじめ、電気工事業開始届や電気工事業登録申請も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!