横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可にはいくつか要件があります。
人の要件と財産の要件と誠実性です。
建設業許可申請の際に、証明においてとても大変なのが人の要件です。
建設業許可申請のご相談をよくいただきます。
ご相談いただいたうえで、お客様にお話をお伺いします。
ヒアリングさせて頂いた際、許可申請の妨げとなる要素の一つが専任技術者です。
今回は許可の要件の一つである「専任技術者」についてご説明いたします。
専任技術者とは
専任技術者とは建設業許可の要件の一つであり、営業所ごとに置かなければならない技術者のことをいいます。
許可業者には一定の技術水準が要求されます。
そのため、専任技術者を営業所ごとに置くことが要件とされているのです。
専任技術者になれる者
専任技術者は、一定の資格がある者などがなれます。この者を営業所ごとに常勤させることが必要です。
許可を受けたい業種が複数の場合、1人の技術者が複数の業種について資格を有していれば、該当するすべての業種の専任技術者になることができます。
たとえば、二級土木施工管理技士(土木)の方がいらっしゃったとします。
この資格は、土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体工事業の専任技術者になれます。
この資格者の方を該当の工事業すべての専任技術者にすることもできれば、その一部である舗装工事業の専任技術者にすることもできるのです。
なお、専任技術者は一般許可と特定許可で備えるべき要件が異なりますのでご注意ください。
一般許可の専任技術者
一般許可の専任技術者には以下の者がなれます。
1.一定の国家資格者など(1級もしくは2級)
2.許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験がある者
・大学または高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業して5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験者
特定許可の専任技術者
特定許可は指定券業以外の業種と指定建設業の業種に分類されます。
指定建設業とは、土木一式工事業、建築一式工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種をいいます。
同じ特定許可という括りに分類されるとしても、指定建設業とそれ以外の業種で専任技術者になれるかなれないかが異なります。
指定建設業以外の業種
指定建設業以外の業種で専任技術者になれるのは以下の者です。
1.一定の国家資格者(1級のみ)
2.一般許可の専任技術者の要件に該当するもので、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者
指定建設業
指定建設業の業種で専任技術者になれるのは以下の者です。
1.一定の国家資格者等(1級のみ)
専任技術者が常勤していること
一般許可でも特定許可でも、技術者の方が営業所に常に勤務していることが必要です。
常勤を証明する書類は以下のものなどがあります。
・健康保険被保険者証 ※原本証明
・健康保険被保険者資格証明書交付申請書 と 健康保険被保険者資格証明書 ※原本証明
・建設業国民健康保険加入証明書 原本
・直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 原本提示
・直近の住民税特別徴収税額通知書 原本提示
・直前決算の法人確定申告書 と 勘定科目内訳書上の役員報酬の内訳 原本提示
なお、原本証明とは、その書類の写しに「原本に相違ない」という旨の文言を付与し、証明者の印鑑(法人が申請者であれば、法人実印)を押印することをいいます。
まとめ
建設業許可申請は要件がありますが、その要件を満たすかどうかはとにかく書類で証明します。
書類がなければ証明ができません。
すなわち、許可の要件を満たしていることを証明できない、ということになります。
専任技術者を10年以上の実務経験で証明する場合のお話です。
実務経験は確定申告書や注文書などです。
お客さんからお話を聞くと、「技術者としての経験は10年以上あるが、書類がない」というのをかなりの頻度で耳にします。
書類さえあれば許可が取得できたのに…。
そういった事態にならないよう確定申告書や注文者、請求書と支払の確認できる通帳は大切に保管しておいてください!
記事上で不明点やもっと詳しく知りたい点があればお気軽にコメントもしくはお問い合わせくださいませー。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!