建設業許可の要件、経営業務の管理責任者になるためには

 

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には取得するための要件があります。

その要件を分類すると、人の要件と財産の要件と誠実性があります。

 

このクリアすべき要件の中で最も証明が難しいのが人の要件です。

 

建設業許可の取得をお考えの方からよくお問い合わせをいただきます。

お問い合わせをいただいた場合、まずお客様からヒアリングさせていただくのですが、経営業務の管理責任者の証明が一番大変といっても言い過ぎではないと思います。

 

[char no="2" char="Aさん"]建設業許可がほしいのですが、どういった方が「経営業務の管理責任者」になれますか?[/char]

[char no="1" char="とやま"]その疑問にお答えします![/char]

 

経営業務の管理責任者(経管)とは

「経営業務の管理責任者」とは建設業許可の要件の一つです。

経管と省略されることが多いです。

 

経管は、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者をいいます。

 

経営業務を管理した経験の年数と内容

建設業の経管として認められるためには、許可を受けようとする業種については5年以上もしくは許可を受けようとする以外の業種については6年以上の経験年数が必要です。

 

たとえば、内装仕上工事業の経営経験が6年あるとします。

もしも、許可を受けようとする業種が内装仕上工事業であれば、5年以上を満たしているため、解体工事業の経営業務の管理責任者になれるのです。

 

また、許可を受けようしている業種がとび・土工工事業であれば、許可を受けようとしている業種以外の内装仕上工事業において経営経験が6年以上あるので、とび・土工工事業の経営業務の管理責任者になれるのです。

 

経営業務の管理責任者になるための用意すべき書類

おおまかにいうと、「建設業の経営に携わっている経験のあること」と「携わっている間にきちんと会社に在籍していること」を確認する書類が必要になります。

 

経営業務の管理した【経験】に関する確認資料

神奈川県知事許可の場合に沿って、建設業の経営に携わっている経験のあることについて説明させていただきます。

この点、都道府県によっては認められたり、認められなかったりするので事前に役所に確認されることをオススメします。

 

建設業許可業者での経験

建設業許可業者で経営経験をお持ちの方がいらっしゃるケースがあります。

このような場合、申請書類の一部である経営業務の管理責任者証明書上の備考欄にその建設業者の許可番号と許可業種、許可期間を記載します。

 

申請の際には、以下の点の確認がなされます。

 

記載した情報は審査窓口にて許可業者台帳と照合され、所属していた会社などが持っている建設業許可の業種を確認します。

許可を受けようとする業種については5年以上もしくは許可を受けようとする以外の業種については6年以上の許可期間を確認されます。

 

建設業許可業者以外での経験

建設業許可業者で役員経験がなくても一定の場合、建設業の経営経験を証明することができます。

 

[char no="1" char="とやま"]その場合、経営経験を証明したい期間分につき、以下の書類が必要となります。[/char]

 

・確定申告書(ただし、事業目的欄に具体的な工種名のあること)

・工事請負契約書

・注文書

・経験期間の請求書と支払の確認できる通帳

 

いずれの書類も、申請の際に、原本を提示する必要があります。

 

なお、以下、注意点です。

確定申告書を経営経験の証明書類として活用しているのは神奈川県です。

東京都や埼玉県、大臣許可においては証明方法として認められていません。

 

また、電子申告の場合における確定申告書での証明の場合は、確定申告書の原本証明(原本と相違ないことを証明すること)が必要です。

 

[char no="1" char="とやま"]営業所の所在地を管轄する行政庁に許可申請をしますが、行政庁ごとに求められる必要書類が異なる場合が多々あります。ご留意ください。[/char]

 

【在籍年数】に関する確認資料

建設業を営んでいることが注文書上確認できたとしてもそれでは不十分です。

営んでいる間にきちんと会社に在籍していることを確認する書類が必要になります。

以下、その証明書類です。

 

・経験期間の履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書(※法務局で取得できます)

・経験期間の厚生年金保険被保険者資格照会回答票(※年金事務所で取得できます)

・申請者における現在の履歴事項全部証明書(※法務局で取得できます)

・申請者における現在の健康保険証(※事業所名が確認できるものが必要です)

 

以上の書類で経験年数分の在籍を確認できることが必要です。

 

まとめ

建設業許可の要件はいくつかあります。

そのうちの【経営業務の管理責任者】についてのご説明でした。

 

お客様の話を聞くと、「経験はあるのに、書類がない」という方がかなりいらっしゃいます。

書類がないので証明ができない。証明ができないので建設業許可の取得ができない…。

そういったケース、本当にいっぱいあります!

 

今回のブログで紹介させていただいた書類は最低でも10年分の保管をオススメします。

 

また、経営業務の管理責任者になれるかどうかの判断は本当に難しいです。

許可が一刻も早くほしい!よくわからないから専門家にお願いしたい!

 

そうお考えの方は建設業許可を専門とする行政書士にご依頼いただくことも一つの手段かもしれません。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。