こんにちは!
横浜・川崎の行政書士の外山です。
そとやまではなく、「とやま」と読みます。
混同されることが多いのが専任技術者と主任技術者です。
名前も似ていますしねー。
よく聞かれる質問である専任技術者と主任技術者の違いを紹介します。
専任技術者とは
専任技術者とは建設業許可上の要件です。
許可を受けようとする建設業の業種ごととに、一定の資格のある者をいいます。
ちなみに営業所に常勤していることが必要です。
中一日でも専任技術者がいない状態になると、許可の要件を欠くことなります。
つまり、許可の継続ができなくなり、許可の取消処分となりえます。
主任技術者とは
主任技術者とは、許可を受けている建設業者が建設工事の施工を行う際に、現場に配置しなければならない者をいいます。
技術上の管理をつかさどる者として、各現場に配置しなければなりません。
ちなみに、元請工事において、工事1件あたりの下請業者への発注金額の合計額が税込みで4,000万円(建築工事の場合は6,000万円以上)となる場合は主任技術者ではなく、監理技術者を置かなければなりません。
「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」のうち、1件の請負金額がせよひ仕込みで3,500万円以上(建築工事は7,000万円以上)となる工事については、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任して置く必要があります。
専任技術者は主任技術者を兼ねることができない?
営業所には専任技術者を常勤で置かなければなりません。
主任技術者は施工する工事現場に常勤で置かなければなりません。
では、専任技術者と主任技術者を兼ねることはできないのかが問題となります。
この点、景気回復や消費是増税に伴う建設需要の増加により、技術者の不足が問題となっています。この問題の解決策として、以下の条件であれば主任技術者の工事現場の専任性は緩和されます。
1.工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること
2.工事現場の相互の間隔が10㎞程度の隣接した場所において同一の建設業者が施工する工事であること
3.主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること
4.監理技術者を配置すべき工事でないこと
5.発注者は、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適切な施工に遺漏なきよう適切に判断すること
いかがでしょうか。
ぼくの関与先のお客さんとは話していても、
「専任技術者と主任技術者ってちがうの!?」
と驚かれる方もいらっしゃいますねー。
記事上で不明等ありましたらお気軽にコメントくださいね!
今回もブログを読んで頂き、ありがとうございました!