こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
ブログを書くたびに悩むことがあります。
それはブログネタです(笑)
建設業に特化した行政書士だからこそ、建設業許可に関するお手続きなどや注意点を周知したい!そう考えてブログを開設したわけですが、もっと違う観点からお伝えできるかなーと思い、取りあげることとしました。
そう、事例研究です!
実際にあったお客さんからのお問い合わせやご相談に対する回答もお伝えしたらきっとそれに類する例で困りの方にとって手助けになるかなあ。
そう考えて事例研究を取りあげることとしました。
ただし、職業柄、守秘義務があるので個人を特定できる情報は伏せさせていただきますね。
前置きが長くなりました。実際にあったお問い合わせです。
「営業所を設けたいんだけど、手続きとして何が必要ですか?」
そもそも建設業法上の営業所とは
営業所とはいえども様々が概念があります。
たとえば、商人が客観的にみて営業上の活動の中心としている場所のことをいうのも営業所の一つの意味合いかと思います。
建設業法上の「営業所」とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいいます。
そして少なくとも次の要件を備えていることが必要となります。
① 請負契約の見積もりや、入札、契約締結などの実態的な業務を行うこと
② 電話、机、各事務台帳などを備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と居住部分が明確に区分されていること
③ ①に関する権限を付与された者が常時勤務していること
④ 技術者が常勤していること
以上を踏まえたうえで、以下のケース(知事許可をお持ちの業者)の場合においてはどうなるかご紹介します!
同じ都道府県内に新たに契約締結などをする営業所を設ける
この場合は建設業の変更届(従たる営業所の設置)が必要となります。
建設業許可上、営業所ごとに専任技術者をおかなければなりません。
したがって、本店と新たに設立する支店の両方に専任技術者を置くこととなります。
またがる都道府県に新たな契約締結などをする営業所を設ける
この場合は建設業の大臣許可が必要となります。
したがって、許可換え新規申請をすることとなります。
なお、この場合も、営業所ごとに専任技術者をおかなければなりません。
また、新たに設置する営業所に令第3条使用人をおかなければなりません。
令第3条使用人とは契約締結など委任された支店長や営業所長をいいます。
資材置場を設ける
この場合、特に申請や変更届を出す必要はありません。
なぜなら常時契約締結をするという建設業法上の「営業所」の概念に該当しないからです。
まとめ
いかがでしょうか。
このようにケースによって申請が必要だったり、届出が必要だったりします。
また、常時契約する営業所が登記上の本店と異なる場合もあるでしょう。
そのような場合は登記上の営業所と事実上の営業所があり、そのような内容で申請することになります。
記事の中に不明点等があればお知らせくださいませ。
今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!