行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
商号・名称、役員、所在地の変更があった場合
商号・名称、役員、所在地の変更があった場合には30日以内に変更届の提出が必要です。
各種変更届ごとに用意すべき書類が異なります。
商号や名称に変更があった場合、変更が確認できる履歴事項全部証明書を添付します。
また、役員の就任があった場合は下記の書類を添付します。
- 役員の就任が確認できる履歴事項全部証明書
- 就任役員が欠格要件に該当しないことに関する誓約書
- 就任役員の登記されていないことの証明書
- 就任役員の身分証明書
ココに注意
役員が退任されるケースもあるかと思います。退任の際、気を付けて頂きたいのは、その方が経営業務の管理責任者や専任技術者になられている場合、退任に伴い、そちらの変更届の提出も必要となる点です。下記で触れていますので、ご参照ください。
経営業務の管理責任者や専任技術者が交替した場合
経営業務の管理責任者と専任技術者は建設業許可の要件に係るものです。
したがって、変更してから14日以内に変更届を届け出る必要があります。
経営業務の管理責任者や専任技術者の交替により中一日以上不在の期間があると、許可の要件を欠くこととなります。
つまり、許可の維持ができなくなります。
交代の予定がある場合、後任者の方が経営業務の管理責任者や専任技術者になれるか確認したうえで、変更届を提出することをオススメします。
健康保険等に加入された場合
建設業許可の要件の中で下記保険に加入していることが必要となります。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 雇用保険
変更があった場合、14日以内に変更届の提出が必要となります。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
変更届を届け出ていないとどうなる?
変更届を提出していないと以下の不利益を被ります。
- 許可の取消処分を受ける可能性がある
- 建設業許可の更新申請などができない
許可の取消処分を受ける可能性がある
変更届を届け出ていないと行政処分がなされる場合があります。
最悪の場合、建設業許可の取消処分がなされます。
建設業許可は対外的信用を高めるものでもあります。
これを取り消されたとなると、とてつもない不利益ですよね。
建設業許可の更新申請などができない
変更届をきちんと提出しないと、建設業許可の業種追加申請や更新申請ができません。
業種追加申請は今現在取得している建設業許可以外の許可を取得するための申請です。
また、建設業許可には5年の有効期間があります。
この許可の有効期間が満了する前に許可の更新申請をする必要があります。
これらの申請は変更届を事前に出しておかなければ受けつけてもらえません。
まとめ
建設業許可の変更届に関してのご説明でした。
- 商号・名称、役員、所在地(変更後30日以内に届出)
- 経営業務の管理責任者、専任技術者(変更後14日以内に届出)
- 健康保険等の加入状況(変更後14日以内に届出)
上記に変更があった場合、行政庁に変更届の提出が必要です。
変更届にも色々種類があります。
蛇足ですが、建設業許可と同じく、産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可)においても役員変更届があります。
しかし、産廃許可においての役員は「監査役」を含みます。
一方で建設業許可においての役員は監査役を含みません。
今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!