横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
500万円以上の工事を請け負う場合、行政庁による建設業許可が必要となります。
もちろん、建設業許可の申請は申請者ご自身で行うことができます。
しかし、この建設業許可の申請はかなり時間と手間がかかります。
その理由をいくつかご紹介しましょう。
建設業許可の申請に時間と手間がかかる理由
建設業許可には要件がある
建設業許可を取得するには要件があります。
この要件を満たすことを書類上で証明できれば、法人でも個人でも建設業許可を取得することができます。
ただし、どのような書類を活用することで証明できるかに関しては判断が難しいことも多々あります。
たとえば、証明に活用できる書類は審査先の行政庁によって異なります。
新規申請の際は財務諸表の作成が必要
建設業許可の新規申請の際には財務諸表を添付します。
財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書などの決算の内容に関する書類です。
この財務諸表は税務申告用の決算書をそのまま添付すればよい…というわけではありません。
税務申告用の決算書を建設会計の勘定科目に振り替えた財務諸表を添付する必要があります。
この振り分けも手間がかかります。
申請の際には証明書類の取得が必要
申請書には証明書類を添付します。
法人役員や個人事業主などの証明書類を添付します。
以下、神奈川県知事に対する建設業許可の申請の際に必要になる証明書類を挙げます。
①登記されていないことの証明書
②身分証明書
③法人事業税納税証明書もしくは個人事業税納税証明書
神奈川県知事許可では以上の証明書類が必要となりますが、各行政によって取得すべき書類が異なります。
たとえば、東京都知事許可の場合であれば、さらに経営業務の管理責任者と専任技術者につき、住民票が必要となります。
また、大臣許可の場合で、申請者が法人であれば、必要となる納税証明書は法人事業税納税証明書ではなく、「法人税納税証明書」を添付しなければなりません。
大臣許可の場合で、申請者が個人であれば個人事業税納税証明書ではなく、「所得税納税証明書」を添付しなければなりません。
このように添付すべき書類も申請内容や申請先によって様々です。
許可申請にはかなりの時間と手間がかかる
建設業許可申請にはかなりの時間と手間がかかります。
上記と重複になりますが、許可申請書の作成などに慣れていない方はその作成にあたり、かなりの時間がかかるでしょう。
また、新規申請の際は実際に行政庁の窓口に行き、申請しなければなりません。
その行政庁は平日のみ営業しており、土日祝祭日は営業していません。
そして、何らかの理由で申請が通らなかった場合、再度申請のために、行政庁に足を運ばないといけないという手間がかかります。
建設業許可申請は専門の行政書士にご相談ください
行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理などを業務とします。
この許認可等とは幅広く、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録…など多くの許認可を指します。
つまり、行政書士によっては、許認可全般を取り扱っており、場合によっては幅広く全般的に扱っているため、専門性が低くなることもあるのです。
弊所の専門は神奈川県の建設業許可申請です
弊所の専門は神奈川県の建設業許可申請です。
神奈川県の建設業許可の新規申請をはじめ、更新や業種追加申請、決算変更届などを取り扱っております。
神奈川県の建設業許可を取得したい!という方は弊所までお気軽にお問い合わせください。
建設業許可の要件を満たすかついて、無料で診断いたします。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!