横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
工事の種類は本当にさまざまです。
足場組立はとび・土工工事に該当します。
家屋内のリフォームは内装仕上工事に該当します。
しかし、家屋の増改築を図るとなると、建築一式工事に該当してくると思われます。
他方で解体工事業に関する許認可は、①解体工事業登録と、②建設業許可(解体工事業)の2つがあります。
以下でそれらの許認可の違いをご説明いたします。
解体工事とは
解体工事とはおおざっぱにいうと建造物の取り壊し工事です。
したがって、車を壊したり、塀を壊すとは解体工事に該当しません。
解体工事を行うにあたって必要な許認可
解体工事の種類によって、取得すべき許認可が異なります。
解体工事に関わる許認可はとしては以下のものがあります。
①解体工事業登録
②建設業許可(解体工事業)
以下でそれぞれの許認可の違いをご説明いたします。
請負金額が500万円未満であれば、解体工事業登録が必要
請け負う金額が500万円未満であれば解体工事業登録が必要になります。
解体工事業登録の際に気をつけるポイントがいくつかあります。
それは申請先と要件である「技術管理者」についてです。
工事現場を管轄する行政ごとに登録が必要
解体工事業登録は、工事現場を管轄する行政ごとに取得しなければなりません。
たとえば、神奈川県内と東京都内で500万円以内の解体工事業を営むのであれば、神奈川県と東京都のそれぞれで解体工事業登録をする必要があります。
技術管理者とは
解体工事業登録でポイントとなるのは技術管理者の存在です。
「技術管理者」とは工事現場において、解体工事の施工上の技術管理を行う者です。
土木施工管理技士などの国家資格をお持ちの方や解体工事に携わっていた経験を8年以上持っている方が技術管理者になれます。
実務経験証明の場合、注文書などの裏付け資料は不要です。
解体工事業登録の詳細について以下のリンク先でご紹介しています。
請負金額が500万円以上なら、建設業許可(解体工事業)が必要
請け負う金額が500万円以上であれば解体工事業の建設業許可が必要となります。
建設業許可の申請においても注意すべきポイントがあります。
それは①申請先と、②解体工事業登録よりも要件やその証明方法が厳しい点です。
営業所の所在地を管轄する行政庁に許可申請
解体工事業登録とは異なり、工事の請負契約を締結などする営業所がある所在地を管轄する行政に対して、建設業許可を取得しなればなりません。
ちなみに建設業許可を取得した場合、解体工事業登録は不要となります。
建設業許可は解体工事業登録より難しい
注意すべき点は解体工事業登録よりも要件が厳しく、証明方法が限られていることです。
そしてその証明はすべて書類上でしなればなりません。
解体工事業の建設業許可を取得する場合は、経管や専任技術者の人的要件だけでなく、財産要件や誠実性をクリアする必要があります。
建設業許可(解体工事業)については以下のリンク先でご紹介しています。
まとめ
解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)についてまとめました。
解体工事を請負金額によって、行政から取得すべき許認可違うのです。
補足ですが、解体工事業登録の際に技術管理者を実務経験で証明する場合、各都道府県ごとによって微妙に違います。
8年以上の解体工事に携わったことを確認できたらよいのですが、行政によって、記載方法が1年のうちに何件の解体工事に携わっているか記入すべきよう指示をする行政もあります。
都道府県ごとに若干の記載方法が異なるので、登録申請の前にはご注意くださいませ。
なお、解体工事業登録や建設業許可の要件を満たすかについて、無料で診断を行っております。
お気軽にご連絡ください。
本日もブログをお読みいただきありがとうございました!