こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可の業種の中に「電気工事業」があります。
今回のブログテーマは電気工事業に関する申請や届出についてです。
「電気工事業」とは?
そもそも電気工事とは発電設備や構内送電設備などを設置する工事をいいます。
たとえば変電設備工事や照明設備工事が該当します。
電気工事業に関する様々な許認可
電気工事業については様々な許認可があります。
分類すると、電気工事業登録、建設業許可、電気工事業開始届です。
以下で詳しく見てみましょう。
電気工事業登録
工事の過程で電力会社から受電をする設備の工事をする場合は請負金額を問わず、電気工事業登録をする必要があります。
電気工事業登録についてこちらのリンク先でご紹介しています。
建設業許可
500万円以上の電気工事を請負う場合は建設業許可が必要になります。
建設業許可についてこちらのリンク先でご紹介しています。
電気工事業開始届
建設業許可業者様が電気を受電する設備を工事する場合は電気工事業開始届を届け出る必要があります。
電気工事業開始届についてこちらのリンク先でご紹介しています。
許認可取得後、変更があれば変更届の提出が必要
許可や登録事項に変更があれば管轄の役所に変更届を届け出る必要があります。
ちなみに忘れがちなのは、建設業許可の更新をしたあとに電気工事業登録で許可番号の変更届を届け出ていないパターンです。届出が必要になりますからお忘れなく!
まとめ
電気工事業に関する各種許認可に関するお手続きのご紹介でした。
許認可申請は複雑ですね。
今回のブログでご紹介した電気工事業登録、建設業許可、電気工事業開始届のいずれについても承っています。無料で要件の診断の受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました。