こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可業者は変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
意外と忘れがちなのが営業所の電話番号に変更があった場合の変更届です。
「営業所の電話番号に変更があった。どのような書類を用意すればよい?」
その疑問にお答えします!
電話番号の変更届
営業所の電話番号に変更があった場合、許可行政庁に電話番号を変更した旨の届出を提出しなればなりません。
提出期限は定められており、変更後30日以内に変更届を届け出る必要があります。
変更届の添付書類
変更届に添付する書類はありません。
したがって、変更届出書のみを提出すればよいこととなります。
まとめ
電話番号に変更があった場合の変更届についてのご紹介でした。
なお、忘れがちな変更届としては「郵便番号」の変更も挙げられます。
これらの変更届を忘れて届け出ていないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。
ご注意ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!