こんにちは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を持つ業者は、その内容に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。
「営業所の所在地に変更があった。どのような書類を用意すればよい?」
その疑問にお答えします!
建設業法上の「営業所」とは
建設業法上にいう「営業所」とは、契約を常に締結する営業所をいいます。
つまり、単なる登記上の住所や資材置き場などは、この営業所に該当しません。
したがって、登記上の所在地と建設業法上の営業所の所在地が合致しないこともあります。
営業所の所在地の変更届
営業所の所在地の変更届には届出の期限があります。
変更があってから、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
この変更届の提出を忘れてしまうと、許可の更新申請を受け付けてもらえないのでご注意ください。
営業所の所在地の変更届の添付書類
営業所の所在地の変更届には添付書類があります。
以下の二つのパターンがあります。
登記上の所在地が営業所の所在地の場合
登記上の所在地が営業所の所在地である場合、履歴事項全部証明書を添付します。
履歴事項全部証明書上で営業所所在地に変更があった旨を確認できる必要があります。
履歴事項全部証明書の取得方法については以下のリンク先でご紹介しています。
ご参照ください。
登記上の所在地と建設業法上の「営業所」が異なる場合
登記上の所在地と建設業法上の「営業所」が異なる場合、税務署や県税事務所、市役所で提出した「法人税の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書の写し」を添付します。
同一市町村内での移動など、異動届がない場合
同一市町村内での移動で、異動届がない場合は以下の書類を提出します。
案内図
営業所までの案内図を添付します。
営業所と目印になる付近の公共施設を記入します。
また、営業所までの公共交通機関での経路を案内図の余白に記入します。
営業所の所有状況
営業所の所有権限を確認できる書類を添付します。
営業所が自社所有の場合は、営業所の建物登記簿謄本や直前に発行された固定資産税納税通知書表紙と課税物件明細書の写しなどを添付します。
営業所が賃貸の場合、建物の賃貸借契約書の写しなどを添付します。
代表者個人の住居などを無償で法人に貸している場合は、建物の使用貸借契約書の写しに加え、知事あての申立書を添付します。
営業所の写真
営業所の写真も添付します。
商号が読みとれる看板を含めた建物の外観、事務室内、建設業許可標識の写真を添付します。
まとめ
営業所の所在地が変更した場合に提出する変更届の添付書類のご紹介でした。
建設業を営む営業所が登記上の本店所在地と一緒の場合、履歴事項全部証明書を添付します。
建設業を営む営業所が登記上の本店所在地と異なる場合、税務署などに提出した異動届の写しを添付します。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!