行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業は、様々な種類があり、その数は29種類あります。
そのうちの一つである解体工事業について説明させていただきます。
「解体工事業」の建設業許可を取得するためには
解体工事業とは、工作物の解体を行う工事をいいます。
たとえば、家屋などの工作物解体工事などが該当します。
なお、ブロックの解体などは建設業許可上の解体工事に該当せず、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。
500万円以上の工事を請け負う場合、解体工事業の建設業許可が必要となります。
ただし、500万円未満の解体工事を行う場合、建設業許可は不要です。
もっとも、工事現場の所在地を管轄する行政庁に対して解体工事業登録という別の許認可を取得する必要があります。
解体工事業登録に関しては以下のリンク内でご紹介しておりますので、ご参照ください。
解体工事業の建設業許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。
どのような要件があるのかについては下記でご説明します。
要件1:経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
たとえば、下記経験をお持ちの方が経営業務の管理責任者になることができます。
- 個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方
- 建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方
経営業務の管理責任者は申請会社に常勤していることが必要となり、他社との兼務ができません。
一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
解体工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。
- 一級土木施工管理技士※
- 二級土木施工管理技士(土木)※
- 一級建築施工管理技士※
- 二級建築施工管理技士(建築)※
- 二級建築施工管理技士(躯体)※
- 建設・総合技術監理(建設)#
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- とび・とび工
- 解体工事施工技士
メモ
- ※マークのついている資格に関しては、平成27年度までの合格者の場合、合格後に解体工事業の実務経験1年以上または登録解体工事の講習受講が必要となります。
- #マークのついている資格に関しては、実務経験1年以上が必要となります。
また、解体工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、解体工事業の専任技術者になれます。
もっとも、必要になる書類は申請する行政庁ごとによって異なります。
なお、過去に在籍されていた会社様が建設業許可をもっている(もっていた)ケースもあるかと思います。
そのような場合、その会社様がお持ちの許可業種が申請されたい業種で、かつ在籍されていた年数を書類上で証明可能な場合、実務経験の年数に加算ができます。
専任技術者は申請会社に常勤していることが必要となり、他社との兼務ができません。
一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
要件3:財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
要件4:欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
要件5:社会保険と雇用保険に加入していること
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
建設業許可申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい
解体工事業の建設業許可の要件についてまとめました。
なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。
特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。
許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい!
これが、弊所の事業理念です。
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。
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