こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得すれば、何ら手続きをしなくてもよい…というわけではありません。
建設業許可には有効期間があり、有効期間を満了する前に更新申請をしなればなりません。
更新申請をしなればならない時期に赤字決算になってしまった!
そのようなケースもあるかもしれません。
しかし、一点疑問が残ります。
「赤字決算だけど、建設業許可の更新申請はできるの?」
神奈川県の建設業許可における、その疑問にお答えします!
建設業許可の更新申請
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間が満了する3か月から30日前までに許可行政庁に更新申請をしなればなりません。
その際、許可の内容に変更があれば変更届を提出しなればなりません。
また、決算変更届(決算報告や事業年度終了届といったりもします)も提出しなればなりません。
しかるべき届出がなされていないと、行政庁は更新申請を受け付けてくれませんので、ご注意ください。
建設業許可の区分、一般許可と特定許可の違い
建設業許可は一般と特定に分類されます。
特定の建設業許可とは、建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者が、意見の工事について、下請代金の合計金額が4,000万円(ただし、建築一式工事業については、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事をする場合に必要な許認可です。
一般の建設業許可とは、特定の建設業許可以外の許可をいいます。
赤字決算でも、一般の建設業許可は更新申請はできます
たとえ赤字決算だったとしても、一般の建設業許可は更新申請はできます。
建設業許可の要件の一つとして、財務的基礎がありますが、直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があれば、これを満たすからです。
赤字決算、特定の建設業許可の場合は更新申請ができないかも
特定の建設業許可には、一般の建設業許可よりもより厳しい財産要件が課されています。
したがって、特定の許可の場合、直前決算で以下の財産要件を満たしている必要があります。
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
2.流動比率が75%以上であること。
3.資本金の額が2,000 万円以上であること。
4.自己資本の額が4,000 万円以上であること。
これらの要件を満たさない場合は、特定許可から一般許可に切り替える般特新規申請と更新申請をする必要があります。
まとめ
赤字決算でも、建設業許可の更新申請ができるかについて説明させていただきました。
許可の有効期間を一日でも過ぎてしまうと、更新申請ができません。
許可を切らしてしまうと、建設業許可の新規申請をしなればならず、許可の持っていない期間が生じたり、許可番号が変わってしまうなどといったデメリットがあります。
許可の有効期間の管理は必ずおこなうことをオススメします。
お急ぎの方は建設専門の行政書士にご相談いただくことも一つの手段だと思います。
ぼく自身、多くの建設業許可の申請のお手伝いをさせていただいています。
お困りの方はお気軽にお問い合わせくださいませ!
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!