こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可の取得には、要件を満たす必要があります。
要件を満たしているかについては書類で証明します。
場合によっては、証明のため、以前在籍していた会社に印鑑をもらわなければならない…といったケースもあります。
しかし、印鑑をもらいたいが、その方がどこにいるのかわからない、といった場合も少なからずあると思います。
「証明者と疎遠!その場合、どうすればよいか?」
神奈川県知事許可の場合における、その疑問についてお答えします!
建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業は29業種あります。
その工種ごとに、工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円未満もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)以上の場合に許可が必要です。
建設業許可には要件がある
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所ごとに専任技術者を置いていること
・財産的基礎を有すること
・欠格要件に該当しないこと
これらの要件を書類上で証明します。
そして、証明者による印鑑が必要となる場合があるのが、経営業務の管理責任者と専任技術者です。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のある者をいいます。
省略して、経管とも呼ばれます。
経営業務を管理した経験の年数と内容
建設業の経管として認められるためには、許可を受けようとする業種については5年以上もしくは許可を受けようとする以外の業種については6年以上の経験年数が必要です。
これらの経験の年数を書類で証明します。
場合によっては、以前在籍していた会社に印鑑をもらい、証明してもらう必要があります。
専任技術者
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者のことをいいます。
専任技術者は、許可を取得したい工種につき10年以上の実務に携わっている経験を有する者、もしくは一定の資格がある者などがなれます。
10年以上の実務経験があることを証明するために、以前勤めていた会社に印鑑をもらい、証明してもらう必要があるケースもあります。
証明者と疎遠の場合、自己証明ができる
さて、本題!
証明者と疎遠の場合、どうすればよいか…。
神奈川県知事許可の場合、証明者と疎遠の場合は自己証明ができます。
つまり、自分の過去の経験を自分自身が証明者となり、証明できるのです。
もちろん、経営業務の管理責任者における経営経験の証明においても、専任技術者における実務経験の証明においても、それらを証明する書類は当然必要となります。
しかし、証明者は自分自身がなることができます。
その場合、押印するのは自分自身の実印です。
また、併せて自分の実印の印鑑登録証明書を提出します。
まとめ
証明者と疎遠の場合における、証明方法についてのご説明でした。
このルールは神奈川県の建設業許可で適用されています。
ちなみに、電気工事業登録という別の許認可があります。
電気工事業登録とは、一定の電気工作物の施工などをする場合にしなければならない登録です。
登録要件として、営業所に主任電気工事を置く必要があり、主任技術者は一種電気工事もしくは二種電気工事士をお持ちでかつ実務経験3年以上ある方がなれます。
電気工事業登録の場合、実務経験の自己証明は認められていません。
このように許認可ごとかつ都道府県ごとに自己証明が認否が異なるので、行政に確認をすることをオススメします。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!