横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可申請の際、どのような書類を用意して申請するのかいまいちわからない…。
建設業許可申請に携わる前のぼくの印象はまさにこれでした。
しかも、その申請書類の量が多い!種類も多い!
手慣れていない人にとっては書類を集めるだけでも大変です。
(建設業許可の要件を満たすかの判断はもっと大変だと感じます)
「建設業許可申請、どのような書類が必要なの?」
神奈川県知事許可における、どのような書類が必要かについてざっとまとめました!
建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業は29業種あります。
その工種ごとに、工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円未満もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)以上の場合に許可が必要となります。
建設業許可の要件
建設業許可には要件があります。
要件を満たさなければそもそも許可は取得できません。
建設業許可には以下の要件があります。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所ごとに専任技術者を置いていること
・財産的基礎を満たしていること
・欠格要件に該当しないこと
以上の要件を書類で証明します。
要件を満たしていることを書類で証明する
建設業許可には要件があります。
これらの要件があることを建設業許可の申請書上で証明するのです。
建設業許可申請書は、①申請書、②閲覧対象外法定書類、③確認資料の3つで構成されています。
それぞれの書類について基本的なものをざっとご紹介いたします。
申請書
申請書は以下の書類で構成されています。
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・証紙等の貼り付け欄
・専任技術者一覧表
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・令3条使用人一覧表
・定款の写し
・財務諸表
・営業の沿革
・所属建築業者団体
・健康保険等の加入状況
・主要取引金融機関
閲覧対象外法定書類
閲覧対象外法定書類は以下の書類によって構成されています。
・閲覧対象外法定書類 表紙
・経営業務の管理責任者証明書
・経営業務の管理責任者の略歴書
・専任技術者証明書
・資格証など
・実務経験証明書(※必要な場合)
・指導監督的実務経験証明書
・国家資格者等一覧表
・申請書調書
・令3条使用人調書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・株主(出資者)調書
・履歴事項全部証明書
・納税証明書
確認資料
確認資料は以下の書類によって構成されています。
・確認資料 表紙
・印鑑証明書
・預貯金残高証明書(※一般建設業申請で純資産合計が500万円未満の場合)
・経営業務の管理責任者の常勤の証明書
・経営業務の管理責任者の経験書類
・専任技術者の常勤資料
・専任技術者の経験資料
・令3条使用人の常勤資料
・営業所資料
・健康保険等の確認資料
最後に
神奈川県知事の建設業許可申請の際に、ご用意いただく申請書一式についてのご紹介でした。
申請に手慣れていない人にとっては書類を集めるだけでも大変だと思います。
証明書類だけでも、登記されていないことの証明書(法務局で取得できます)、身分証明書(本籍地を管轄する自治体で取得できます)などが必要です。
そもそも建設業許可の要件を満たすかの判断はもっと大変です。
建設業許可が早くほしい!という方は専門の行政書士にご相談いただくのことも一つの選択肢かと思われます。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!