建設業許可、役員の変更があった場合の必要書類

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

法人という組織形態をとると、役員の就退任があります。

建設業許可の取得業者は、役員の変更があった場合、その旨の変更届を許可行政庁に提出しなればなりません。

 

「役員の変更(就任や退任)があった。どのような書類を用意すればよい?」

 

その疑問にお答えします!

 

建設業許可とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

建設業は29業種あります。

その工種ごとに、工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円未満もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)以上の場合に許可が必要となります。

 

役員等に変更があった場合、変更届の提出が必要

役員等に変更があった場合、変更届の提出が必要です。

変更があってから、30日以内に届出をしなればなりません。

以下、それぞれのケースごとに届出書のほかに用意すべき書類のご紹介します。

 

役員が新たに就任した

役員が新たに就任したケースです。

この場合、以下の書類を添付します。

 

・誓約書

・履歴事項全部証明書 ※就任日が確認できるもの

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

 

代表者が新たに就任した

代表者が新たに就任したケースです。

この場合、以下の書類を添付します。

 

・誓約書

・履歴事項全部証明書 ※就任日が確認できるもの

・登記されていないことの証明書

・身分証明書

 

なお、許可申請時に取締役だった方が代表者になられた場合に、「誓約書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は不要です。

 

役員が辞任・退任した

役員が辞任・退任したケースです。

この場合、以下の書類を添付します。

 

・履歴事項全部証明書 ※辞任または退任日が確認できるもの

 

なお、役員の方が経営業務の管理責任者である場合、経営業務の管理責任者の変更届もあわせて提出しなればなりません。

変更届の提出の際、経営業務の管理責任者が中一日でも不在になると、許可の要件を欠くこととなり、廃業届の提出をしなればなりません。ご注意ください。

 

役員が氏名(改姓・改名)が変わった

役員が氏名(改姓・改名)したケースです。

この場合、以下の書類を添付します。

 

・履歴事項全部証明書 ※改正・改名の日が確認できるもの

 

最後に

役員の変更があった場合に用意すべき書類のご紹介でした。

 

なお、添付すべき証明書はすべて発行後3か月以内のものが必要です。

正本には原本を添付し、副本にはその写しを添付します。

 

履歴事項全部証明書の取得方法はこちらのリンク内で説明しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。