こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可申請の際に、申請者が健康保険などに加入しているかについて証明する書類を添付します。
この健康保険などの加入状況に変更があった場合には変更届を提出しなればなりません。
「健康保険等の加入状況に変更があった場合、どのような書類を添付するのか?」
その疑問にお答えします!
健康保険等の加入状況の変更届
建設業許可業者が保険に新たに加入した場合は、決算日から4か月以内に変更届を提出しなければなりません。
たとえば、許可申請時は健康保険に入っていなかったけれども、許可取得後に健康保険に加入したケースが例として挙げられます。
具体的には健康保険に加え、以下の保険に加入した場合に、変更届出書(様式第二十号の三(第四条、第十条関係)と以下の書類を提出します。
健康保険と厚生年金保険
健康保険と厚生年金保険に加入した場合とは、次の3つのケースが考えられます。
それぞれのケースごとに以下の書類を用意し、添付します。
なお、法人の事業所については、役員1人でも適用事業所の該当します。
また、個人の事業所は、常に従業員が5人時用いる場合に適用事業所に該当します。
健康保険及び厚生年金保険の両方、年金事務所で加入した場合
健康保険及び厚生年金保険いずれも年金事務所で加入した場合は年金事務所発行の保険料領収書の写しを添付します。
健康保険組合に加入した場合
健康保険組合に加入した場合は、健康保険組合の保険料の領収書の写し と 年金事務所発行の保険料領収書の写しを添付します。
建設国保(建設工事業国民健康保険組合等)に加入した場合
建設国保(建設工事業国民健康保険組合等)に加入した場合には、次のいずれかの書類を添付します。
・建設国保の加入証明書(原本) と 年金事務所発行の保険料領収書の写し
・健康保険証(事業所名記載のもの)の写し全員分 と 年金事務所発行の保険料領収書の写し
雇用保険
雇用保険に加入した場合とは、次の2つのケースが考えられます。
それぞれのケースごとに以下の書類を用意し、添付します
なお、従業員を一人でも雇用している場合に適用事業所の該当します。
自社で申告納付の場合
自社で申告納付の場合、労働(雇用)保険の保険料申告書の写し と 領収書の写しを添付します。
労働保険組合に委託している場合
労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合発行の保険料の納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し と 領収書の写しを添付します。
まとめ
建設業者が健康保険等の加入状況に変更があった場合に用意すべき書類についてご説明しました。
なお、添付すべき書類である保険料領収書の写しなどは申請日や届出日の直前に発行されたものが必要です。
そして、変更があったにもかかわらず変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。ご注意くださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!