こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可には、その許可取得後にしなければならない手続きがあります。
その手続きの一つとして、変更届の提出があります。
たとえば、資本金の変更があった場合、変更届の提出が必要です。
「変更届にどのような書類を添付すればよい?」
神奈川県知事許可の場合における、用意すべき書類についてご説明します!
資本金とは
資本金とは、会社の出資者が会社に対して払込又は給付をした財産の額をいいます。
この財産をもとに事業の運営を行います。
資本金の変更があった場合、変更届が必要
建設業許可をお持ちの会社は、資本金の金額に変更があってから30日以内に、変更届の提出が必要です。
変更届の提出の際、以下の書類を添付します。
・株主(出資者調書)(様式第十四号)
・商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書
なお、資本金が増え、かつ新たに株主(総株主の議決権の500分の1以上を有する株主)が増える場合には必要に応じて以下の書類も添付します。
・誓約書
・許可申請者の調書(様式第十二号)
ちなみに、以下のリンク内で履歴事項全部証明書の取得方法について説明しています。
まとめ
建設業許可の資本金の変更届についてのご説明でした。
なお、変更届の提出をしていない場合は許可の更新申請ができません。
ご注意くださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!