横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
引越しをする場合、役所に転出届や転入届を届け出ますよね。
それと同じく、建設業許可においても営業所所在地に変更があった場合は変更届の提出が必要となります。
建設業許可上の「営業所」とは
営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常に締結する事務所をいいます。
したがって、単なる登記上の本店や作業所は営業所に該当しません。
ちなみに、代表者などの自宅などを営業所として兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていることが必要となります。
営業所を移転した、用意すべき書類は?
営業所の移転があった場合、移転してから30日以内に変更届の提出をしなければなりません。
その場合、変更届出書に加え、添付する書類が以下のものです。
営業所を登記している場合
営業所を登記している場合、商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書を添付します。
証明書上で移転後の住所が確認できることが必要となります。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
以下のリンク内でご紹介していますので、ご参照ください。
営業所を登記していない場合
登記上と事実上の住所が異なり、商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書で営業所の移転が確認できないケースもあります。
その場合は、税務署・県税事務所・市(区)役所に提出した「法人の事業年度・納税地・そのほかの変更・異動届出書の写し」を添付します。
異動届がない場合、営業所が自己所有の場合は営業所の建物登記簿謄本など添付します。賃貸の場合は賃貸借契約書を添付します。
まとめ
神奈川県知事許可における、営業所の所在地を変更した場合に必要な変更届の添付書類のご紹介でした。
なお、ご用意頂きたい書類は各都道府県によって異なる場合もあります。
詳しくは管轄の行政庁にお問い合わせください。
ちなみに変更届の提出をしないと、建設業許可の更新ができません。
ご注意くださいませ。
弊所では建設業許可の変更届の作成・届出を承っております。
お気軽にご連絡ください。
本日もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!