横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
行政書士として活動する場合、各都道府県の行政書士会を通じて、行政書士の登録をしなければなりません。
つまり、行政書士試験に合格しただけでは行政書士として活動はできません。
建設業を営む場合、建設業許可をとらなければ建設業の事業活動ができない…というわけではありません。
そもそも建設工事に該当しないケースもあるのです。
建設業とは
建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業の業種は以下のものです。
土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事
とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事
タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事
しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事
内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事
さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/掃除施設工事
解体工事
建設工事に該当しない業務
そもそも建設工事とはいえない業務があります。
以下にその例を挙げます。
・除草、草刈、伐採
・道路や緑地や公園、ビルなどの清掃や管理
・建築物や工作物の養生や洗浄
・施設や設備や機器などの保守点検、電球などの消耗部品の交換
・調査、測量、設計
・運搬、残土搬出、地質調査・埋蔵文化財発掘やその観察測定を目的とした掘削
・船舶や航空機など土地に定着しない動産の築造、設備機器の取り付け
・自家用工作物に関する工事
以上の項目についていえば、建設業には該当しません。
500万円以上の専門工事(建築一式工事においては1,500万円)を請け負う場合に建設業許可が必要です。
しかし、建設業に該当しないとなると、請負金額を問わず、建設業許可は不要となります。
建設工事ではなさそうだが、建設工事といえる場合
ただし、例外的に建設業許可が必要な場合もあります。
たとえば、建設工事に該当しない例として、「除草、草刈、伐採」がありました。
これが基礎工事(建物の土台となる部分の工事)を行うために行われた場合は、建設工事として考えることができます。
最後に
建設工事に該当しないケースについてご説明させていただきました。
建設工事にあたるのかあたらないのかがわからない、といったケースもあります。
そのときはお気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!