こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
身体が一つじゃ足りない!と思うことはありませんか?
ぼく自身、ナルトのように影分身できたらいいのに…と度々感じます。
影分身できたら一人に営業を任せ、一人に事務作業を任せ、一人に申請業務を任せられる…。
もう最高ですね。
おそらく工事関係者の方も特にそう感じるのではないでしょうか。
工事の施工は完成日が決まっています。
複数の工事現場に関与している場合、身体が一つじゃ足りないと思うのはないでしょうか。
今回は、専任性が求められる監理技術者についての話です。
国がその専任性を緩和しようと検討し始めました。
監理技術者とは
発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下請代金の総額が4,000万円(ただし、建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合、監理技術者を置かなければなりません。
監理技術者とは、この建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
そして、この監理技術者は、営業所の専任技術者とは原則兼任できません。
また、監理技術者は工事現場における工事の施工をつかさどる主任技術者を兼任することができません。
なぜ専任性が緩和される?
監理技術者には工事現場への専任性が求められます。
この専任性が緩和される理由はいくつかあります。
・建設業従事者の減少
・施工データのクラウド化などにより、複数の現場を施工管理することが以前よりも容易になった
監理技術者、どうすれば工事の兼務ができるのか
監理技術者は原則的には工事現場に専任しなればなりません。
しかし、国は「技士補(仮称)」の活用をすることで、監理技術者の専任性の緩和を図ろうと考えています。
技士補とは、建設業法改正によって開設が見込まれる資格で、技術検定の学科試験のみの合格者に与えられます。
監理技術者は、以下の条件のもとであれば複数の工事の兼務ができるようになります。
・2級施工管理技士として実務経験がある
・1級技術検定の学科試験に合格し、「1級技士補」の資格を持っている
・「1級技士補」の資格者を「監理技術者補佐(仮称)」として専任配置する
最後に
建設業従事者は年々減少傾向にあります。
それを受け、監理技術者の専任性緩和の案がでました。
また、建設業従事者数の減少から、建設業の経営経験を持つ方も少なからず減っています。
その背景を受け、国は建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」の廃止も検討しています。
詳しくはこちらのリンク内でご紹介しています。
これらの検討事項が法改正案として国会に提出され、施工された場合は、実務の流れは間違いなく変わるでしょう。
今後も改正を念頭に置く検討事項は特に注視します。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!