電気工事業登録の概要と用意すべき書類

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

工事の種類は幅広く、そして奥深いです。

工事の注文書を確認することが業務上多いのですが、この工事は一体どういった内容のものなのだろう?とわからないものもまだまだあります。

 

建設専門の行政書士として今でこそわかってきましたが、許認可手続きの種類も幅広いです。

実はこんな工事をする場合も、許認可が必要という場合もあるのです。

 

今回は電気工事業登録に焦点をあて、ご説明いたします。

 

「電気工事業登録とは何?登録するための手続きとは?」

 

その疑問にお答えします!

 

電気工事業登録とは

お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業登録が必要となります。

 

建設業許可は工事の請負金額が500万円未満の場合は、許可の取得せずとも工事ができます。

しかし、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合については金額に関係なく、電気工事業登録をしなればなりません。

 

申請窓口は

申請窓口は会社の所在地を管轄する都道府県の担当窓口です。

たとえば、会社や営業所が神奈川県横浜市にある場合は、神奈川県の工業保安課が窓口です。

 

ただし、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、一つの産業保安監督部の区域内の場合は産業保安監督部が窓口となります。

また、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合は、経済産業省が窓口となります。

 

電気工作物とは

電気工事業登録をしなればならないのは「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の設備工事を行う場合です。

 

一般用電気工作物

一般用電気工作物とは、他のものから低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。

たとえば一般住宅や小規模な店舗、事業所などが挙げられます。

事業用電気工作物

事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。

 

自家用電気工作物

自家用電気工作物とは、事業用電気工作物であって、「電気事業の用に供する電気工作物」以外のものをいいます。

たとえば工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)が挙げられます。

 

電気工事業登録申請の必要書類

神奈川県の場合における、法人の電気工事業登録申請の書類は以下の通りです。

必須書類と必要な場合に添付する書類に分かれます。

 

必須書類

登録電気工事業者申請書

登記事項証明書に記載された以下の事項を記載します。

・会社名

・所在地

・代表者の氏名

 

また、主任任電気工事士の名前などを記入します。

そして、取り扱う電気工事物の選択箇所にも〇をつけます。

 

誓約書

欠格要件に該当しないことについて誓約する旨の書類です。

登記事項証明書に記載された会社名、本店の所在地、代表者氏名などを記載したうえで、法人の実印を押印します。

 

ちなみに、欠格要件とは以下の内容のものです。

 

・電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない。

・電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない。

・電気工事業法による登録を受けた法人でこの法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない。

 

電気工事免状のコピー

主任電気工事士の免状のコピーを添付します。

申請の際に窓口にて免状原本との照合をします。

申請の予定のある方は原本をお忘れなく!

 

登記事項証明書

会社の登記事項証明書として、履歴事項全部証明書を添付します。

 

登記事項証明書は法務局で取得できます。

登記事項証明書の取得方法について説明しているリンクを貼っておきますね。

登記事項証明書の取得方法

 

 

場合によっては必要となる書類

主任電気工事に関する誓約書

営業所に置く電気工事士の誓約書を添付します。

電気工事士の置く営業所名や氏名、免状の番号を記載します。

 

役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に提出します。

 

雇用証明書

代表者以外の従業員が主任電気工事士になる場合に添付します。

雇用している主任電気工事士の「氏名」「住所」「生年月日」「雇用した年月日」を記載します。

 

主任電気工事士等実務経験証明書

第二種電気工事士が主任電気工事になる場合に添付します。

 

第二種電気工事士の実務経験を証明する者の、以下の情報を記載します。

・電気工事業の登録番号または届出受理番号

・登録または届出年月日

・登録または届出当初の年月日

・本店の所在地

・代表者氏名

・会社の事業内容

 

実務経験証明書には証明者による押印が必要です。

なお、実務経験の自己証明は認められていません。

 

電気工事業登録申請、承っております

一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合については金額に関係なく、電気工事業登録をしなければなりません。

ちなみに登録が完了するまで、13日以内となっています。

 

お急ぎの方などは専門の行政書士にご依頼いただくことも一つの選択肢かもしれません。

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませ。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。