こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
ぼく外山は将来的に家が欲しいのです!憧れのマイホーム!
家族全員の要望を実現するために、家を建てるだけでなく、その設計もお願いしたいと考えています。まあ、きっとかなりの費用がかかるのでしょう。
お財布と相談します…(笑)
さて、家の設計業務を請け負うなど一定の場合に関しては、建築士事務所登録をする必要があります。
「建築士事務所登録したい。どうしたらよい?」
その疑問にお答えしましょう!
建築士事務所登録とは
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
1.建築物の設計
2.建築物の工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査若しくは鑑定
6.建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
注意点が2つあります。
建設業の許可を受けている場合、請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要となります。
また、法人等で支店・営業所等を設け、その所在地で上記に掲げる業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録をしなればなりません。
建築士事務所登録の要件
管理建築士が営業所にいること
管理建築士とは、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する者をいいます。
建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。
雇用契約等により事業主体と継続的な関係があり、通常の勤務時間中はその事務所に勤務し得るものでなければなりません。
なお、管理建築士として登録されている方は、同一法人が開設している建築士事務所であっても、他の事務所の所属建築士を兼ねることはできません。
管理建築士になるためには
管理建築士になるには「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。
管理建築士講習とは、建築士として設計等の実務を3年以上経験した後に受けることのできる講習です。
建築士事務所登録後の手続き
建築士事務所登録の更新
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。
有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。
登録事項の変更があれば変更届を提出
登録事項に以下の変更があった場合は変更届を提出しなればなりません。
変更が生じた2週間以内に提出
・建築士事務所の名称及び所在地の変更
・登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更
・法人の役員の就任及び退任・辞任(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)
・管理建築士の交代
変更が生じた3週間以内に提出
・所属建築士の所属又は退職・異動
廃業する場合、廃業届を提出
以下の事項が生じた場合、廃業届を30日以内に提出しなればなりません。
・建築士事務所の業務を廃止したとき
・管理建築士の退職があったとき
・ほかの都道府県に事務所を移転したとき
・個人登録で開設者が死亡したとき ※個人のみ
・破産手続き開始の決定があったとき
・法人が合併により解散したとき ※法人のみ
・法人が破産手続き開始の決定並びに合併以外の事由により解散したとき ※法人のみ
建築士事務所登録申請にかかる手数料
神奈川県の場合、以下の申請手数料がかかります。
一級建築士事務所 | 二級建築士事務所 | 木造建築士事務所 |
16,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
建築士事務所登録申請、承っております
登録申請の必要書類は多岐にわたります。また、用意すべき証明書類も多いです。
登録をお急ぎの方などは専門の行政書士にご依頼いただくことも一つの選択肢かもしれません。
ぼく自身、建築士事務所登録申請の経験があるのでお役に立てます。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませ。今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!