おはようございます!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
手続き忘れって怖いですよね。
500万円以上の電気工事を請け負う場合は、電気工事業の建設業許可が必要です。
許可を持っていれば、そのほかの許認可等の手続きの必要ないのでしょうか?
いえ、必要です!
建設業許可とは別個に配線や設備工事を行う場合は電気工事業開始届を届出が必要です。
電気工事業開始届とは
建設業許可をお持ちの会社で、お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の開始届を届け出なければなりません。
届出の窓口は会社の所在地を管轄する都道府県の担当窓口です。
たとえば、会社や営業所が神奈川県横浜市にある場合は、神奈川県の工業保安課が窓口となります。
ただし、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、一つの産業保安監督部の区域内の場合は産業保安監督部が窓口です。
また、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合は、経済産業省が窓口です。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、他のものから低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
たとえば一般住宅や小規模な店舗、事業所などが挙げられます。
事業用電気工作物
事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、事業用電気工作物であって、「電気事業の用に供する電気工作物」以外のものをいいます。
たとえば工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)が挙げられます。
電気工事業開始届の必要書類
神奈川県の場合における、法人の電気工事業開始届の書類は以下の通りです。
必須書類と必要な場合に添付する書類に分かれます。
必須書類
電気工事業開始届
建設業許可通知書に記載された以下の事項を記載します。
・会社名
・所在地
・代表者の氏名
・建設業許可を受けた日と許可番号
・主任電気工事士の名前
また、取り扱う電気工事物の選択箇所にも〇をつけます。
電気工事免状のコピー
主任電気工事士の免状のコピーを添付します。
届出の際に窓口にて免状原本との照合をします。
届出の予定のある方は原本をお忘れなく!
建設業許可通知書のコピー
建設業許可の申請をして審査を経て、建設業許可の通知書が届きます。
その通知書のコピーを届出書に添付します。
主任電気工事に関する誓約書
営業所に置く電気工事士の誓約書を添付します。
電気工事士の置く営業所名や氏名、免状の番号を記載します。
場合によっては必要となる書類
雇用証明書
代表者以外の従業員が主任電気工事士になる場合に添付します。
雇用している主任電気工事士の「氏名」「住所」「生年月日」「雇用した年月日」を記載します。
登記事項証明書
建設業許可通知書に記載された住所と申請者の住所が異なる場合に提出します。
登記事項証明書は法務局で取得できます。
登記事項証明書の取得方法とその費用に関しては以下のリンクでご紹介しています。
主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士が主任電気工事になる場合に添付します。
第二種電気工事士の実務経験を証明する者の、以下の情報を記載します。
・電気工事業の登録番号または届出受理番号
・登録または届出年月日
・登録または届出当初の年月日
・本店の所在地
・代表者氏名
・会社の事業内容
実務経験証明書には証明者による押印が必要です。
なお、実務経験の自己証明は認められていません。
登録電気工事業者登録証
登録電気工事業者から移行する場合は、電気工事業者登録証の原本を提出します。
電気工事業開始届、承っております
電気工事業の建設業許可の取得と併せてご依頼いただくのことが多いのが電気工事業開始届です。電気工事業開始届の作成と届出業務も承っております。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!