こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業といえども、その種類は一つではありません。
今現在、29業種あります。たとえば、電気工事業ですね。
電気工事業を営む場合、工事の請負金額が500万円を超える場合は建設業許可が必要です。
したがって、500万円を超えない場合は建設業許可は不要となります。
しかし、建設業許可をもっておらず、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。
電気工事業の登録は半永久的に有効であるわけではありません。
「電気工事業登録をした後、どのような場合に手続きをする必要があるの?」
その疑問にお答えします!
電気工事業登録とは
お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業登録が必要となります。
建設業許可は工事の請負金額が500万円未満の場合は、許可の取得せずとも工事ができます。
しかし、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合については金額に関係なく、電気工事業登録をしなればなりません。
登録申請の窓口はどこか、または登録の要件と申請書類については以下のリンク内でご紹介しています。
電気工事業登録後にすべき手続き
電気工事業登録は登録申請が完了後、何ら手続きをしなくてもよいわけではありません。
更新手続き
電気工事業登録には5年の有効期間があります。
電気工事業を継続する場合は、登録の更新手続きをする必要があります。
各種届出の提出
以下に記載する事情が発生した場合、各種届出をする必要があります。
変更届
電気工事業の登録内容に変更がある場合は、変更届を提出しなればなりません。
以下のケースに該当する場合、変更があった日から30日以内に変更届の提出が必要となります。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類(営業所の新設及び廃止の場合を含む)
・法人にあってはその役員の氏名
・主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類(新たに選任された場合等を含む)
電気工事業を承継届
電気工事業を承継した場合は承継届を提出しなればなりません。
以下のケースに該当する場合、承継届の提出が必要です。
承継届は承継の日から30日以内に届け出なければなりません。
・相続により電気工事業者の地位を承継したもの
・譲受けにより電気工事業者の地位を承継したもの(例:法人なりや親から子への譲渡)
・法人の合併により電気工事業者の地位を承継したもの
・法人の分割により電気工事業者の地位を承継したもの
電気工事業の廃業届
電気工事業を廃止する場合は廃業届を提出しなればなりません。
廃業届は廃業した日から30日以内に届け出る必要があります。
最後に
電気工事業登録の登録後のお手続きに関してまとめました。
ちなみに、更新手続きを忘れてしまい、登録期間が満了してしまった場合は、電気工事業登録の新規申請をしなればなりません。
許可の有効期間の管理にはお気をつけください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!