横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。
今回は、解体工事業登録業者が役員が就任した場合の変更届のご紹介です。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは許認可の一つです。
家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。
ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。
建設業許可との違い
解体工事業登録と建設業許可の違いは以下の二つの点です。
請け負う工事の施工金額が500万円以上か
解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、請け負う工事の施工金額があります。
500万未満は解体工事業登録
解体工事業登録は、請け負う工事の施工金額が500万円未満の場合に必要になる許認可です。
500万円以上は建設業許可
建設業許可は、請け負う工事の施工金額が500万円以上の場合に必要となる許認可です。
申請先が異なる
解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、申請先が異なります。
解体工事業登録は現場のある都道府県ごとに必要
解体工事業登録は、解体工事を施工する現場を管轄する行政ごとに登録をしなければなりません。
たとえば、神奈川県と東京都内で解体工事を施工する場合は、神奈川県と東京都いずれにおいても解体工事業登録が必要となります。
建設業許可は営業所のある都道府県知事に申請
建設業許可の場合、建設業を営む営業所を管轄する都道府県知事に対して申請をします。
もっとも、営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣に対して申請をします。
満たすべき要件が異なる
解体工事業登録や建設業許可には要件があります。
その要件を満たすことを証明できれば、法人・個人問わず取得できます。
それぞれの許認可の要件をみてみましょう。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録の要件は以下のものです。
①管理技術者のいること
②欠格事由に該当しないこと
具体的には以下のページでご紹介しています。
建設業許可の要件
建設業許可の要件は以下のものです。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任技術者を置いていること
③財産的基礎を有すること
④欠格要件に該当しないこと
具体的には以下のページでご紹介しています。
役員の就任があった場合に添付すべき書類
解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。
登録の内容に変更があった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。
役員の就任があった場合、変更があってから30日以内に変更届の提出が必要です。
具体的には以下の書類の用意が必要となります。
1.履歴事項全部証明書
2.誓約書
3.登録申請者の調書
4.住民票の抄本
履歴事項全部証明書
添付するべき書類に履歴事項全部証明書があります。
履歴事項全部証明書とは、いわば登記された会社の現在から過去に至るまでの経歴の記載のある公的証明書です。
就任した役員の名前と、就任した日の確認できることが必要となります。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
具体的には以下のページでご紹介しています。
誓約書
就任した役員が欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。
書類には申請者の実印を押します。
たとえば、申請者が法人であれば、法人の実印を押します。
また、申請者が個人であれば、個人の実印を押します。
登録申請者の調書
役員就任した場合、登録申請者の調書の添付が必要です。
調書には、役員の名前をはじめ、住所や電話番号、生年月日、賞罰の有無を記入します。
また、就任した役員の認印での押印が必要です。
住民票の抄本
新たに役員が就任した場合、その者の住民票の抄本の調書の添付が必要です。
住民票はその者が居住し、住民登録をしている市区町村で発行・取得できます。
まとめ
いかがでしょうか。
神奈川県の解体工事業登録における、役員の就任があった場合の変更届のご紹介でした。
なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。
詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。
弊所では、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。
お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!