解体工事業登録後のお手続き

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

許認可手続きの大半のものは、その取得後、何ら手続きをしなくてもよい…というものではありません。

今回は、解体工事業登録に焦点をあて、変更など含めて登録後にどのような手続きがあるのかご紹介します。

 

解体工事業登録とは

家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。

ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要です。

 

解体工事業登録は工事をする都道府県ごとに必要

解体工事業の登録先は、解体工事を請け負い、または施工しようとする区域を管轄する都道府県です。

たとえば、神奈川県と埼玉県のそれぞれで解体工事の施工をしている場合は、神奈川県と埼玉県で解体工事業登録が必要となります。

 

登録後の手続き

登録が完了すれば、その登録は半永久的に有効…というわけではありません。

また、一定の事由が発生した場合にしなればならない手続きがいくつかあります。

 

登録の更新

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

有効期間が満了する90日前から30日前までの間に登録の更新申請を行う必要があります。

 

変更届の提出

解体工事業の登録を受けた者が、以下の届出事項に該当した場合は30日以内に管轄する都道府県の窓口に変更届を提出しなればなりません。

 

・商号、名称または氏名及び住所の変更

・営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更

・営業所の電話番号の変更

・役員の氏名の変更(新任、退任、解任等)

・法定代理人の変更

・管理技術者の変更

 

廃業届の提出

解体工事業登録を受けた者が、次の事由により解体工事業を廃業する場合は、30日以内に廃業届を管轄する都道府県の窓口に提出しなればなりません。

 

・解体工事業を廃業する場合

・登録を受けた個人事業主の死亡

・法人が合併により消滅

・法人が破産により解散

・法人が合併及び破産以外の理由により解散

 

建設業の許可取得届

解体工事業登録を受けた者が、建設業許可を取得する場合もあるかと思います。

土木工事業、建築工事業または解体工事業にかかる建設業許可を受けた場合は、建設業の許可取得届を提出しなればなりません。

 

解体工事業登録後の義務

登録を受けた解体工事業者には以下の義務があります。

標識の設置

解体工事業の登録を受けた者は、営業所および工事現場の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

 

帳簿の備え付け

解体工事業者は、主務省令で定める帳簿を営業所ごとに備え付け、解体工事ごとに作成しなければなりません。

 

解体工事現場への技術管理者の設置

解体工事業者は、工事現場に登録の際に選任した技術管理者を、現場に監督する者として置かなければなりません。

 

まとめ

解体工事業登録後のお手続きについて説明させていただきました。

 

解体工事業登録には5年の有効期間がありますが、この満了前に更新申請をしなればなりません。

更新申請をしないと、登録が失効してしまいます。

その結果、また新規で登録申請をしなればなりません。

 

失効し、登録申請をしたとしても、登録が下りるまで解体工事はできません。

更新の手続き忘れは特にお気を付けくださいませ。

 

弊所では解体工事業登録のお手続きのお手伝いをさせて頂いております。

早く登録がほしい!という方はぜひ、弊所までご連絡くださいませ。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。