会社設立、会社をつくるには登記が必要

 

こんにちは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

株式会社設立と建設業許可申請との関わりについてお話させて頂きます。

ぼく自身も会社設立のお手伝いをさせていただいております(ただし、登記申請は提携先の司法書士が行っています)。

 

建設業許可、個人から法人への引継ぎはできない

建設業許可は個人・法人問わずに取得できます。

しかし、個人から法人になるに際しての許可の引継ぎはできません。

 

つまり、個人事業主時に建設業許可を取得できたとしても、法人化する場合は、法人で建設業許可を取得しなれければなりません。ちなみに、その際には申請手数料がかかるのはもちろんのこと、許可番号が変わってしまうというデメリットもあります

 

そこで、建設業許可を取得する+将来的に法人化を考えている方に対しては、会社設立をして頂いたあとに建設業許可の取得をして頂いています。

 

会社をつくるには「登記」が必要

法人が事業をする場合においては、法務局にこれを登録する必要があります。

これを登記といいます。

この登記をすることで、法律上の権利や義務の主体となることができます。

これを経て、会社名義で契約を締結したり、銀行に口座開設ができるようになります。

 

会社の設立登記までの流れ

会社の設立登記までの流れを簡単にまとめました。

1.会社の基本事項を決める

2.定款の作成

3.公証役場で定款の認証を受ける

4.登記に必要な書類を作成・準備する

5.設立登記申請

 

まとめ

会社を設立するためには、定款が必要です。

定款の作成含む、会社設立の流れについてのご紹介でした。

 

ちなみに、行政書士は登記申請はできません。

登記申請は司法書士の独占業務となっています。したがって、行政書士ができるのは定款の作成やその認証で、登記申請は提携先の司法書士にお願いするという形になります。

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んで頂き、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。