こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
一定の金額で工事を請け負う場合、該当する工事の建設業許可が必要となります。
一度許可をとれば何もしなくていいわけではありません。
今回のブログでは建設業許可取得後のお手続きをご紹介します!
お手続きの種類としては、「申請」と「届出」に分けられます。
申請
許可の更新
建設業許可には有効期間があります。
その有効期間とは5年です。期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。
知事許可の場合、有効期間の満了する3か月前から30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
大臣許可の場合、有効期間の満了する6か月前から30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。
この許可の有効期間内に更新申請をしなかった場合、許可は失効となります。
失効後に建設業許可を取得する場合は再度、新規申請をする必要があります。
業種の追加(業種追加)
建設業は29業種あります。
たとえば、電気工事業と内装仕上工事業です。
新規申請では電気工事業の許可をとり、その後に内装仕上工事業の許可を取る。
このような業種を増やす手続きができます。
般特新規
建設業許可は一般許可と特定許可に分類できます。
この違いは元請け業者になった場合、下請け業者に発注できる工事の金額に制限があるかないかにあります。
一般許可は元請け工事1件につき、下請け発注の合計金額が税込み4,000万円未満(建築一式工事は税込み6,000万円未満)まで認められます。
特定許可はこのような金額の制限がありません。ただし、一般許可よりもより厳しい人的要件や財産要件が課されるため、特定許可の取得はより難しめとなります。
許可換え新規
建設業許可は建設業を営む営業所所在地によって異なります。
たとえば、神奈川県内に営業所があれば神奈川県知事許可を取得する必要があります。
また、東京都内に営業所があれば東京都知事許可を取得する必要があります。
そして、神奈川県と東京都などといったように複数の都道府県にそれぞれ営業所がある場合は大臣許可を取得しなればなりません。
このような知事許可から他の知事許可に許可を換えたり、知事許可から大臣許可に換えたり、大臣許可から知事許可に換える場合にするのが、許可換え新規申請となります。
ちなみに建設業を営む営業が複数ある場合、それぞれの営業所に専任技術者を置く必要があります。
届出
決算変更届
建設業許可業者は事業年度終了4か月以内に行政に対して決算に関する内容の届出をしなければなりません。それが決算変更届(行政によっては事業年度終了届や決算報告ともいいます)です。
この決算変更届を怠った場合、更新など許可申請ができません。
また、経審を受ける際、決算変更届内にある「工事経歴書」と照らし合わせます。
経審を受けられる会社様はお気をつけくださいませ。
そのほか変更届
建設業許可を取得後、許可申請をした内容に変更があればその旨の変更届を届け出る必要があります。変更届の種類により、届出の期限が決まってます。
義務付けられている変更届の種類としては以下のものあります。
・経管の変更
・専任技術者の変更
・令3条使用人の変更
・商号または名称の変更
・営業所に関する変更(名称、所在地、追加、廃止)
・資本金の変更
・役員に関する変更(代表者、就任、退任、辞任、氏名)
・個人事業主に関する変更(氏名、支配人の氏名、就退任)
・国家資格者・監理技術者の変更(氏名、資格の種類)
・健康保険等の加入状況
廃業届
建設業許可の要件を欠くなどした場合には建設業許可の廃業届を届け出なければなりません。
種類としては、全業種の廃業一部業種の廃業があります。
まとめ
建設業許可を取得したあと、しなければならない手続きは色々ありますね。
建設業許可業者様はお忘れなく!
届出を怠ると行政から行政処分がなされる場合があります。
こんな場合、変更届は必要なの?
役員変更をするが、後任の方が経管や専任技術者になれるか判断してほしい!
そのほかご不明点やご質問がありましたらお気軽にコメントもしくはお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!