経審事項審査(経審)を受けるための流れ

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

公共工事を受注する際に受けなければならないのが入札参加参加資格申請です。

この入札参加資格申請を受けるためにあらかじめ経審を受ける必要があります。

 

神奈川県における、この経審を受けるための流れをざっと説明します。

 

経審を受けるための流れ

建設業許可を取得する

経審を受けるためには建設業許可の取得が必要です。

建設業許可を取得している業種につき、経審の審査対象とすることができます。

 

したがって、まずはじめに経審を受けたいと考える業種について、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可には大きく分けて人の要件(経営業務の管理責任者と専任技術者)と財産の要件があります。

 

建設業許可の要件に関してはこちらで詳しくまとめてあります。

建設業許可に必要な4つの条件

 

決算変更届を届け出る

建設業許可を取得した業者は決算日から4か月以内に決算変更届を届け出る義務があります。

決算変更届は「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施行金額」「財務諸表」「個別注記表」「株式変動資本等計算書」「法人事業税納税証明書」で基本的には構成されています。

この決算変更届が経営規模等評価申請に活用されます。

したがって、経審を受ける前に決算変更届を届け出る必要があります。

 

経営状況分析申請をする

決算変更届に添付されている書類の中に「財務諸表」があります。

これに基づき、特定の分析機関に経営状況分析申請をします。

経営状況申請とは、申請者の経営状態を決算書から分析するものをいいます。

 

経営状況分析申請をすると、1週間以内に経営状況分析結果通知書が届きます。

 

経営規模等評価申請をする

経営状況分析結果通知書が届いたあと、経営規模等評価申請をします。

経営規模等評価申請とは、申請者の経営規模を添付した確認資料に基づき、審査するものです。

 

経営規模等評価申請書は「経営規模等評価申請・総合評定値請求書」「工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)」「技術職員名簿(別紙2)」「その他審査項目(別紙3)」「経営状況分析結果通知書」から構成されます。

また、申請者の経営規模を確認するために資料として、消費税及び地方消費税納税証明書(その1)などを添付します。

申請が完了すると約1か月後に審査庁から総合評定結果通知書が届きます。

 

 

まとめ

経審を受けるための流れについての説明でした。

流れとしては①建設業許可の取得、②決算変更届の提出、③経営状況分析申請、④経営規模等評価申請を受けることとなります。

 

ちなみに、総合評定結果通知書の有効期間は1年7か月です。

決算日から3か月をめどに経審に関する一連の手続きをすることをオススメします。

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。