こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
官公庁発注の工事を請け負いたい場合についてのお話です。
官公庁が工事を発注する際に入札の方法によりますよね。
たとえば、道路があります。道路も当然、年々劣化していくので一定の時期にそれを直さなければなりません。
そこで道路(公道)の管理者である官公庁が入札の方法によって民間の工事業者を選定し、工事の請負契約を締結します。
その入札に参加するためには、入札に参加したい官公庁における入札参加資格申請が必要となります。この入札参加資格申請の前提として経審を受ける必要があるのです。
経審とは
経審とは経営事項審査の略称です。
入札参加資格申請の際には、経審を受けることで取得できる総合評定通知書を添付する必要があります。したがって、入札参加資格申請をしたい業者様は経審を受けている必要があります。
大切なことです!経審を受けられるのは建設業許可を取得している建設業者に限られます。
したがって、無許可の建設業者は経審を受けることができません。
経審を受ける理由
なぜ公共工事を受けるために経審を受ける必要があるのか。
いくつか理由があります。
まず、税金を原資とする公共工事は特に慎重な発注が求められます。
そして、官公庁は、数多く存在する建設業者の規模や業種に見合った工事を発注する必要があるため、業種ごとに客観的な評価が必要となります。
公共工事を発注する官公庁にとって、経審は建設業者を客観的に評価するための基準として機能します。建設業者からみたら、経審とは建設業者にとっての通信簿みたいなものです。
経審の構成
経審は大きく2つの段階に分けることができます。
それは、「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」です。
経営状況分析申請とは特定の機関に建設業者の財務状況を分析してもらう申請です。
経営規模等評価申請とは建設業者がどのくらい規模の経営をしているかを審査します。
たとえば、完成工事売上高はいくらだとか、国家技術者が何人いるかとか、社会保険や雇用保険に加入しているか…などといった様々な観点から建設業者の経営の規模について審査するのです。
経営規模等評価申請は経営規模等評価申請によって取得した経営状況分析結果通知書を添付して、申請します。
総合評定通知書 と 経審を受ける時期
総合評定通知書には有効期間があります。
それは1年7か月です。その期間が満了した場合、公共工事の入札参加資格申請はできなくなります。忘れずに、毎度経審をする必要があります。
経審を受ける時期
経審を受ける時期は会社の決算日から3か月をめどに申請する必要があります。
したがいまして、会社の決算の確定申告が終わり、その後確定申告書が届く。
そのタイミングで経審の準備をし始めるのが良いと思います。
まとめ
経審についてまとめさせていただきました。
用意する書類も様々ですし、その量も多いのが経審です。
ぼく自身、経審のお手続きをさせていただいていますが、とても手間がかかります。
お時間のない業者様は専門の行政書士に依頼することも一つの手段かと思われます。
記事上でここをもっと詳しく教えてほしいとか、ご要望不明点等ありましたらコメントやお問い合わせくださいませ。対応させていただきます。
今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!