行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
解体工事業登録は申請後、30日で登録が下ります
500万円未満の解体工事を請け負う場合、現場所在地を管轄する行政庁ごとに解体工事業登録が必要となります。
なお、登録申請をしてからおよそ30日ほどで登録通知書が届きます。
したがいまして、いつまで登録が必要になるかを念頭に置いてお手続きの準備を進めることが大切です。
解体工事業登録申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい
この度、神奈川県厚木市の会社様より複数自治体の解体工事業登録の新規申請のご依頼を頂き、お手続きが受理されました。
弊所では、登録取得後のお手続きである解体工事業登録の更新申請も承っております。
解体工事業登録は5年ごとに更新申請が必要となりますが、弊所お客様の場合、無料で登録の有効期限の管理をさせて頂いております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
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