行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
解体工事を請け負う場合、解体工事業登録が必要です
500万円未満の解体工事を請け負う場合、現場所在地を管轄する行政庁ごとに解体工事業登録が必要となります。
なお、個人事業主時に解体工事業登録を取得し、法人成りをした場合、直ちに登録が引き継げるわけではありません。
つまり、個人事業主としての解体工事業登録に係る廃業届を提出したあと、法人名義で解体工事業登録の新規申請をする必要があります。
解体工事業登録申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい
この度、神奈川県綾瀬市の会社様より解体工事業登録の新規申請などのご依頼を頂き、お手続きが受理されました。
弊所では、登録取得後のお手続きである解体工事業登録の更新申請も承っております。
解体工事業登録は5年ごとに更新申請が必要となりますが、弊所お客様の場合、無料で登録の有効期限の管理をさせて頂いております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。