行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
要件を満たせば建設業許可が取得できます
建設業許可には以下の要件がございます。
- 経営業務の管理責任者のいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
以上の要件を満たすことを書類上で証明することができれば、建設業許可が取得できます。
建設業許可は建設業を営む営業所の所在地を管轄する行政庁に申請します。
たとえば、神奈川県内に営業所を設けている場合は神奈川県知事に対して申請をします。
東京都内に営業所を設けている場合は東京都知事に対して申請をします。
もっとも、申請する行政庁によって求められる書類の種類が異なることが多々ございます。
建設業許可の新規申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県川崎市川崎区の会社様より建設業許可の新規申請のご依頼を頂き、お手続きが受理されました。
弊所では、建設業許可の新規申請も承っておりますが、許可取得後のお手続きである決算変更届等の作成・提出も承っております。
また、弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限を管理させて頂きます。
更新申請をはじめ、決算変更届の届出につきましてもその都度ご案内をさせて頂きます。
また、複数期分の決算変更届の作成・提出も承っております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。