行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可は要件を満たせば、法人・個人問わず取得ができます
建設業許可には要件が以下の要件があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所ごとに専任の技術者を置いていること
- 財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
以上の項目を満たすことにを書類上で証明できれば、建設業許可が取得できます。
建設業許可の申請は営業所の所在地を管轄する行政庁に対して行います。
たとえば、横浜市に営業所を置いているのであれば、神奈川県知事に対して申請をします。
渋谷区内に営業所を置いているのであれば、東京都知事に対して申請をします。
もっとも、横浜市と渋谷区それぞれに営業所を置いているのであれば、国土交通省大臣に対して申請をします。
ご留意頂きたい点としては、同じ建設業許可の申請といえども、管轄の行政庁ごとに求められる書類が異なるケースがよくある点です。
建設業許可の新規申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県相模原市の事業者様より建設業許可の新規申請のご依頼を頂き、申請が受理されました。
弊所では、建設業許可の新規申請書の作成・提出を承っております。
また、建設業許可の要件を満たすかについて無料で診断をさせて頂いております。
もちろん、許可取得後のお手続きに関しましてもお手伝いさせて頂いております。
弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限を管理させて頂きます。
更新申請をはじめ、事業年度終了後4か月以内に提出が必要となる決算変更届の届出につきましても都度ご案内をさせて頂きます。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。