行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可を取得したあと、許可の更新申請が必要となります
建設業許可取得後、何もしなくてよい…というわけではありません。
内容に変更があった場合、一定期間内に許可行政庁に対して変更届の提出が必要となります。
また、許可業者は事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が必要となります。
これらの変更届を提出しないと、建設業許可の更新申請や業種追加申請ができません。
許可の更新の申請手続きをしなかった場合、建設業許可は失効してしまいます。
もしも許可が失効してしまったら、建設業許可が必要な場合においては、また改めて建設業許可の新規申請をしなければなりません。
建設業許可の更新申請などは行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県横浜市の会社様より建設業許可の更新申請と複数期分の決算変更届のご依頼を頂き、受理されました。
弊所では、許可取得後のお手続きである更新申請と決算変更届の作成・提出を承っております。
また、弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限を管理させて頂きます。
更新申請をはじめ、決算変更届の届出につきましても都度ご案内をさせて頂きます。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。