行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業は29業種あります
建設業といえども、その工種は29業種もあります。
施工内容がどのような工種に該当するかにつき、判断が難しい場合も中にはあります。
建設業許可には要件があり、要件を満たすことを書類上で証明する必要があります。
たとえば、経験証明のひとつである注文書や請求書上に「鉄骨工事一式」という記載があった場合においても判断は難しいです。
国土交通省が建設業の業種判断についてのガイドラインを設けています。
そのガイドラインによると工種判断は以下のようになります。
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事業」です。
既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負う場合は「とび・土工・コンクリート工事業」となります。
工種判断のため、注文書や請求書だけでなく、それに加えて見積書や内訳書を拝見させて頂くこともございます。
建設業許可の新規申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県横浜市の会社様より建設業許可の新規申請のご依頼を頂き、受理されました。
弊所にご依頼頂く場合、まず許可取得を希望する業種についてヒアリングをさせて頂きます。
その後、許可要件を満たすかについてのご案内をさせて頂きます。
ご案内に基づき、ご用意頂いた注文書や請求書などがどのような業種に該当するのかを判断をさせて頂き、その後迅速にお手続きを進めさせていただきます。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
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