行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
営業所所在地を管轄する行政庁に対して建設業許可申請が必要です
許可申請は最寄りの役所で受け付けてくれる…というわけではありません。
たとえば、神奈川県横浜市に営業所を置く場合、管轄している神奈川県に対して建設業許可申請が必要です。
また、千葉県館山市に営業所を置く場合、千葉県に対して建設業許可申請が必要です。
もっとも千葉県は地域ごとに土木事務所が申請窓口となっています。
したがって、場所によっては千葉県庁の窓口申請をするのではなく、管轄の土木事務所が窓口となります。
建設業許可の新規申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、千葉県館山市の事業者様より建設業許可の新規申請のご依頼を頂き、受理されました。
建設業許可には要件がありますが、要件を満たすことを書類上で証明ができれば法人・個人問わず取得ができます。
また、弊所では許可要件を満たすかにつき、無料診断を承っております。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。