行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可を取得後、決算変更届の提出をしなければなりません
建設業許可を取得した後、許可業者はしなければならない手続きがいくつかあります。
たとえば、建設業許可には5年の有効期間があります。
その許可の有効期間の満了する前に建設業許可の更新申請をしなければなりません。
そして、許可業者は事業年度終了4か月以内に決算変更届(決算報告)の提出をする必要があります。
この決算変更届の提出をしないと、建設業許可の更新申請ができません。
建設業許可の決算変更届は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、厚木市の会社様より建設業許可の決算変更届のご依頼を頂き、何事もなく受理されました。
弊所では複数期分の決算変更届の作成・届出も承っております。
また、弊所お客様には無料で許可の有効期限の管理をさせて頂いております。
それに伴い、決算変更届のご案内に関しましてもその都度させて頂きます。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。