行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可を取得した後、変更届の提出が必要です
建設業許可の取得後、一定の変更事項があれば、その都度変更届を提出しなければなりません。
たとえば、建設業許可の要件に係る経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合、変更してから14日以内に変更届の提出が必要となります。
また、営業所の所在地や役員の就退任があった場合、変更してから30日以内に変更届の提出しなければなりません。
変更届の届出義務があるにもかかわらず、変更届の提出がない場合、建設業許可の更新申請ができません。
建設業許可の変更届は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、横浜市の会社様より建設業許可の変更届のご依頼を頂き、何事もなく受理されました。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
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