行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の建設業許可のお手続きも承っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可取得後、変更事項があれば変更届の提出が必要です
建設業許可を取得した後、様々なお手続きがあります。
たとえば、事業年度終了後4か月以内に決算変更届(決算報告)の提出が必要です。
また、一定の変更事項があれば、その都度変更届の提出をしなければなりません。
たとえば、営業所の移転があった場合は営業所の所在地の変更届を提出しなければなりません。
それに伴い、郵便番号や電話番号が変わった場合、その旨の変更届を提出する必要があります。
なお、建設業許可には5年の有効期間があります。
許可の有効期間満了前に更新申請をする必要があります。
もしも、変更事由があるにもかかわらず、変更届の提出がない場合、更新申請ができません。
建設業許可は専門の行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県相模原市の会社様より建設業許可の変更届のご依頼を頂き、何事もなく受理されました。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業許可に専門特化した行政書士事務所です!
変更届だけでなく、それに加えて更新申請などのお手続きをすることも承っております。
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。