行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の建設業許可も専門特化しております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
神奈川県愛川町の会社様より建設業許可の変更届のご依頼を頂きました
建設業許可取得後、一定の内容に変更がある場合、その旨の変更届の提出が必要となります。
変更届には提出期限があり、経営業務の管理責任者や専任技術者などの許可要件に係る内容に関しましては変更してから14日以内に提出が必要です。要件に係らない変更に関しては、変更してから30日以内に提出が必要となります。
変更届の提出をしないと、建設業許可の更新申請ができません。
建設業許可は専門の行政書士とやま事務所におまかせください
建設業許可を専門する弊所では建設業許可に係るお手続きに特化しております。
建設業許可に係るお手続きをご検討の業者様、業界最安水準の報酬額で建設業許可に専門特化した行政書士とやま事務所におまかせください!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。