行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業許可申請に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の建設業許可も専門特化しております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
東京都町田市の会社様より建設業許可の決算変更届などのご依頼を頂きました
建設業許可を取得したあと、しなければならないお手続きがいくつかあります。
たとえば、事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない決算変更届があります。
行政ごとに名称が異なり、東京都や神奈川県では、「決算変更届(決算報告)」といいます。
千葉県においては、「事業年度終了届」といいます。
大まかな作り方は同じですが、行政によって記載方法が少し異なる点もあったりします。
建設業許可の決算変更届の作成は手間がかかります
決算変更届には財務諸表を添付します。
これは税務申告用の決算報告書を添付すればよい…というものではなく、建設業会計に基づく財務諸表を作成し、届出書上に添付することが必要となります。
なお、この決算変更届の提出が済んでいないと建設業許可の更新申請ができません。
建設業許可は専門の行政書士とやま事務所におまかせください
建設業許可を専門する弊所では建設業許可に係るお手続きに特化しております。
もちろん、弊所は決算変更届の場合、弊所報酬額25,000円で承っております。
決算変更届につきましては、行政ごとに報酬額を増額することはございません。
業界最安水準の報酬額で建設業許可に専門特化した行政書士とやま事務所におまかせください!
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